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諮問書別紙 令和3年度介護報酬改定介護報酬の見直し案 (498 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_16033.html
出典情報 社会保障審議会 介護給付費分科会(第199回 1/18)《厚生労働省》
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状態区分に変更がなかった者(指定介護予防支援事業者(法
第五十八条第一項に規定する指定介護予防支援事業者をいう
。)が介護予防サービス計画(法第八条の二第十六項に規定
する介護予防サービス計画をいう。)に定める目標に照らし
、当該指定介護予防サービス事業者(法第五十三条第一項に
規定する指定介護予防サービス事業者をいう。)によるサー
ビスの提供が終了したと認める者に限る。第百十号ニ⑵にお
いて同じ。)の数に、要支援更新認定等の前の要支援状態区
分が要支援二の者であって、要支援更新認定等により要支援
一と判定されたもの又は要支援更新認定等の前の要支援状態
区分が要支援一の者であって、要支援更新認定等により非該
当と判定されたものの人数及び要支援更新認定等の前の要支
援状態区分が要支援二の者であって、要支援更新認定等によ
り非該当と判定されたものの人数の合計数に二を乗じて得た
数を加えたもの
(削る)

更新認定等の前の要支援状態区分と比較して、要支援状態区
分に変更がなかった者(指定介護予防支援事業者(法第五十
八条第一項に規定する指定介護予防支援事業者をいう。)が
介護予防サービス計画(法第八条の二第十六項に規定する介
護予防サービス計画をいう。)に定める目標に照らし、当該
指定介護予防サービス事業者(法第五十三条第一項に規定す
る指定介護予防サービス事業者をいう。)によるサービスの
提供が終了したと認める者に限る。ホ⑵㈡及び第百十号ニ⑵
において同じ。)の数に、要支援更新認定等の前の要支援状
態区分が要支援二の者であって、要支援更新認定等により要
支援一と判定されたもの又は要支援更新認定等の前の要支援
状態区分が要支援一の者であって、要支援更新認定等により
非該当と判定されたものの人数及び要支援更新認定等の前の
要支援状態区分が要支援二の者であって、要支援更新認定等
により非該当と判定されたものの人数の合計数に二を乗じて
得た数を加えたもの
ホ イからニまでの規定に関わらず、平成三十年四月一日から平
成三十一年三月三十一日までの間に、次に掲げる基準のいずれ
かに適合するものとして都道府県知事に届け出た場合には、届
出を行った日から平成三十一年三月三十一日までの間に限り、
介護予防訪問リハビリテーション費における事業所評価加算の
基準に適合しているものとする。
⑴ 指定介護予防通所リハビリテーションを提供している事業
所において、平成三十年四月一日から平成三十一年三月三十
一日までの間、介護予防通所リハビリテーション費における
事業所評価加算の基準に適合しているものであること。
⑵ 平成三十年一月一日以前に指定介護予防訪問リハビリテー
ションを提供し、同年四月一日から平成三十一年三月三十一
日までの間に介護予防通所リハビリテーション費における事
業所評価加算の基準に適合しない事業所であって、評価対象
期間(平成二十九年一月一日から同年十二月三十一日までの

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