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諮問書別紙 令和3年度介護報酬改定介護報酬の見直し案 (427 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_16033.html
出典情報 社会保障審議会 介護給付費分科会(第199回 1/18)《厚生労働省》
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を終了した者(以下「通所リハビリテーション終了者」とい
を終了した者(生活行為向上リハビリテーション実施加算を
う。 のうち、指定通所介護等(指定通所リハビリテーショ
算定した者を除く。以下「通所リハビリテーション終了者」
)
ン及び指定介護予防通所リハビリテーションを除く。)を実
という。)のうち、指定通所介護等(指定通所リハビリテー
施した者の占める割合が百分の三を超えていること。
ション及び指定介護予防通所リハビリテーションを除く。)
を実施した者の占める割合が百分の五を超えていること。
⑵ 評価対象期間中に指定通所リハビリテーションの提供を終
⑵ 評価対象期間中に指定通所リハビリテーションの提供を終
了した日から起算して十四日以降四十四日以内に、通所リハ
了した日から起算して十四日以降四十四日以内に、通所リハ
ビリテーション従業者(指定居宅サービス等基準第百十一条
ビリテーション従業者(指定居宅サービス等基準第百十一条
第一項に規定する通所リハビリテーション従業者をいう。)
第一項に規定する通所リハビリテーション従業者をいう。)
が、通所リハビリテーション終了者に対して、当該通所リハ
が、通所リハビリテーション終了者に対して、居宅訪問等に
ビリテーション終了者が指定通所介護等を実施していること
より、当該通所リハビリテーション終了者の指定通所介護等
を確認し、記録していること。
の実施が、居宅訪問等をした日から起算して、三月以上継続
する見込みであることを確認し、記録していること。
ロ 十二を当該指定通所リハビリテーション事業所の利用者の平
ロ 十二を当該指定通所リハビリテーション事業所の利用者の平
均利用月数で除して得た数が百分の二十七以上であること。
均利用月数で除して得た数が百分の二十五以上であること。
ハ 通所リハビリテーション終了者が指定通所介護等の事業所へ
(新設)
移行するに当たり、当該利用者のリハビリテーション計画を移
行先の事業所へ提供すること。
三十三 通所リハビリテーション費におけるサービス提供体制強化 三十三 通所リハビリテーション費におけるサービス提供体制強化
加算の基準
加算の基準
イ サービス提供体制強化加算
次に掲げる基準のいずれにも
(新設)
適合すること。
⑴ 以下のいずれかに適合すること。
㈠ 指定通所リハビリテーション事業所の介護職員の総数の
うち、介護福祉士の占める割合が百分の七十以上であるこ
と。
㈡ 指定通所リハビリテーション事業所の介護職員の総数の
うち、勤続年数十年以上の介護福祉士の占める割合が百分
の二十五以上であること。
通所介護費等算定方法第二号に規定する基準のいずれにも
該当しないこと。


(Ⅰ)

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