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諮問書別紙 令和3年度介護報酬改定介護報酬の見直し案 (491 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_16033.html
出典情報 社会保障審議会 介護給付費分科会(第199回 1/18)《厚生労働省》
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にも適合すること。
⑴ かかりつけ医連携薬剤調整加算 を算定していること。
⑵ 当該入所者に六種類以上の内服薬が処方されており、入所
中に当該処方の内容を介護老人保健施設の医師と当該入所者
の主治の医師が共同し、総合的に評価及び調整し、介護老人
保健施設の医師が、当該入所者に処方する内服薬について、
入所時に処方されていた内服薬の種類に比べ一種類以上減少
させること。
⑶ 退所時において処方されている内服薬の種類が、入所時に
比べ一種類以上減少していること。
九十二 介護保健施設サービスにおける所定疾患施設療養費の基準 九十二 介護保健施設サービスにおける所定疾患施設療養費の基準
イ 介護保健施設サービスにおける所定疾患施設療養費 の基準
イ 介護保健施設サービスにおける所定疾患施設療養費 の基準
次に掲げる基準のいずれにも適合すること。
次に掲げる基準のいずれにも適合すること。
⑴ 診断、診断を行った日、実施した投薬、検査、注射、処置
⑴ 診断、診断を行った日、実施した投薬、検査、注射、処置
等の内容等(近隣の医療機関と連携し実施した検査等を含む
等の内容等を診療録に記載していること。
。)を診療録に記載していること。
⑵ (略)
⑵ (略)
ロ (略)
ロ (略)
九十二の二 介護保健施設サービス及び介護医療院サービスにおけ (新設)
る科学的介護推進体制加算の基準
次に掲げる基準のいずれにも適合すること。
イ 科学的介護推進体制加算
次に掲げる基準のいずれにも適
合すること。
⑴ 入所者ごとのADL値、栄養状態、口腔機能、認知症の状
況その他の入所者の心身の状況等に係る基本的な情報を、厚
生労働省に提出していること。
⑵ 必要に応じて施設サービス計画を見直すなど、サービスの
提供に当たって、⑴に規定する情報その他サービスを適切か
つ有効に提供するために必要な情報を活用していること。
科学的介護推進体制加算
次に掲げる基準のいずれにも適
合すること。


(Ⅰ)

(Ⅱ)

(Ⅱ)

(Ⅰ)

(Ⅰ)

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