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諮問書別紙 令和3年度介護報酬改定介護報酬の見直し案 (223 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_16033.html
出典情報 社会保障審議会 介護給付費分科会(第199回 1/18)《厚生労働省》
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生活機能向上連携加算 (Ⅱ)

200単位

「 別に厚生労 働大臣が定める基準 」=厚生労働大臣が定 め
る基準第四十二号の四
12

専 ら機能訓 練指 導員の職務に従事 する常勤の理学療法士
等を 1名以 上配置 しているものとし て市町村長に届け出た
指定 地域密 着型介 護老人福祉施設に おいて、入所者に対し
て、 機能訓 練指導 員、看護職員、介 護職員、生活相談員そ
の他 の職種 の者が 共同して、入所者 ごとに個別機能訓練計
画を 作成し 、当該 計画に基づき、計 画的に機能訓練を行っ
ている 場合 は、個別機能訓練 加算 (Ⅰ)として、1日につき12
単位を所定単位数に加算する。また、個別機能訓練加算 (Ⅰ)
を算 定して いる場 合であって、かつ 、個別機能訓練計画の
内容 等の情 報を厚 生労働省に提出し 、機能訓練の実施に当
たっ て、当 該情報 その他機能訓練の 適切かつ有効な実施の
ために必要な情報を活用した場合は、個別機能訓練加算 (Ⅱ)
として、1月につき20単位を所定単位数に加算する。
13 別 に厚生労 働大 臣が定める基準に 適合しているものとし
て市 町村長 に届け 出た指定地域密着 型介護老人福祉施設に
おい て、入 所者に 対して指定地域密 着型介護老人福祉施設
入所 者生活 介護を 行った場合は、評 価対象期間(別に厚生
労働 大臣が 定める 期間をいう。)の 満了日の属する月の翌
月か ら12月に 限り 、当該基準に掲げ る区分に従い、1月に
つき 次に掲 げる単 位数を所定単位数 に加算する。ただし、
次に 掲げる いずれ かの加算を算定し ている場合においては
、次に掲げるその他の加算は算定しない。
⑴ ADL維持等加算 (Ⅰ)
30単位
⑵ ADL維持等加算 (Ⅱ)
60単位


(新設)

10

専ら 機能訓練指導員 の職務に従事する常勤 の理学療法士
等を 1名以 上配置して いるものとして市町村 長に届け出た
指定 地域密 着型介護老 人福祉施設において、 入所者に対し
て、 機能訓 練指導員、 看護職員、介護職員、 生活相談員そ
の他 の職種 の者が共同 して、入所者ごとに個 別機能訓練計
画を 作成し 、当該計画 に基づき、計画的に機 能訓練を行っ
てい る場合 は、個別機能訓練 加算として、1日 につ き12単
位を所定単位数に加算する。

(新設)

「 別に厚生労 働大臣が定める基準 」=厚生労働大臣が定 め

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