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諮問書別紙 令和3年度介護報酬改定介護報酬の見直し案 (207 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_16033.html
出典情報 社会保障審議会 介護給付費分科会(第199回 1/18)《厚生労働省》
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㈡ サービス提供体制強化加算 (Ⅱ)
㈢ サービス提供体制強化加算 (Ⅲ)
(削る)

21単位
12単位



「 別に厚生労 働大臣が定める基準 」=厚生労働大臣が定 め
る基準第五十七号



介護職員処遇改善加算
注 別に 厚生労働 大臣 が定める基準に適 合している介護職員の
賃 金の改 善等を 実施 しているものとし て市町村長に届け出た
指 定小規 模多機 能型 居宅介護事業所が 、利用者に対し、指定
小 規模多 機能型 居宅 介護を行った場合 は、当該基準に掲げる
区 分に従 い、令和6年3 月31日までの 間、次に掲げる単位数
を 所定単 位数に 加算 する。ただし、次 に掲げるいずれかの加
算 を算定 してい る場 合においては、次 に掲げるその他の加算
は算定しない。


介護 職員処遇改善加算 (Ⅰ) イから カまでにより算定した
単位数の1000分の102に相当する単位数
⑵ 介護 職員処遇改善加算 (Ⅱ) イから カまでにより算定した
単位数の1000分の74に相当する単位数
⑶ 介護 職員処遇改善加算 (Ⅲ) イから カまでにより算定した
単位数の1000分の41に相当する単位数
(削る)
(削る)


介護職員等特定処遇改善加算
注 別に 厚生労働 大臣 が定める基準に適 合している介護職員等
の 賃金の 改善等 を実 施しているものと して市町村長に届け出
た 指定小 規模多 機能 型居宅介護事業所 が、利用者に対し、指





サービス提供体制強化加算 (Ⅰ)ロ
サービス提供体制強化加算 (Ⅱ)
サービス提供体制強化加算 (Ⅲ)

16単位
12単位
12単位



介護職員処遇改善加算
注 別に 厚生労働大臣が定 める基準に適合してい る介護職員の
賃金 の改善 等を実施して いるものとして市町村 長に届け出た
指定 小規模 多機能型居宅 介護事業所が、利用者 に対し、指定
小規 模多機 能型居宅介護 を行った場合は、当該 基準に掲げる
区分 に従い、 平成33年3月31日までの間(⑷及 び⑸について
は、 別に厚 生労働大臣が 定める期日までの間) 、次に掲げる
単位 数を所 定単位数に加 算する。ただし、次に 掲げるいずれ
かの 加算を 算定している 場合においては、次に 掲げるその他
の加算は算定しない。
⑴ 介護職員 処遇改善加算 (Ⅰ) イからヲまでに より算定した
単位数の1000分の102に相当する単位数
⑵ 介護職員 処遇改善加算 (Ⅱ) イからヲまでに より算定した
単位数の1000分の74に相当する単位数
⑶ 介護職員 処遇改善加算 (Ⅲ) イからヲまでに より算定した
単位数の1000分の41に相当する単位数
⑷ 介護職員 処遇改善加算 (Ⅳ) ⑶により算定した単位数の10
0分の90に相当する単位数
⑸ 介護職員 処遇改善加算 (Ⅴ) ⑶により算定した単位数の10
0分の80に相当する単位数
カ 介護職員等特定処遇改善加算
注 別に 厚生労働大臣が定 める基準に適合してい る介護職員等
の賃 金の改 善等を実施し ているものとして市町 村長に届け出
た指 定小規 模多機能型居 宅介護事業所が、利用 者に対し、指

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