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諮問書別紙 令和3年度介護報酬改定介護報酬の見直し案 (143 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_16033.html
出典情報 社会保障審議会 介護給付費分科会(第199回 1/18)《厚生労働省》
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護 支援専 門員そ の他の職種の者が 共同して、入院患者の
栄 養管理 をする ための食事の観察 及び会議等を行い、入
院 患者ご とに、 経口による継続的 な食事の摂取を進める
た めの経 口維持 計画を作成してい る場合であって、当該
計 画に従 い、医 師又は歯科医師の 指示(歯科医師が指示
を 行う場 合にあ っては、当該指示 を受ける管理栄養士等
が 医師の 指導を 受けている場合に 限る。)を受けた管理
栄 養士又 は栄養 士が、栄養管理を 行った場合に、1月に

























は経口移行加算を算定している場合は算定しない。

2 (略)
(削る)

護支援 専門 員その他 の職種の者が共同して 、入院患者の
栄養管 理を するため の食事の観察及び会議 等を行い、入
院患者 ごと に、経口 による継続的な食事の 摂取を進める
ための 経口 維持計画 を作成している場合で あって、当該
計画に 従い 、医師又 は歯科医師の指示(歯 科医師が指示
を行う 場合 にあって は、当該指示を受ける 管理栄養士等
が医師 の指 導を受け ている場合に限る。注 3において同
じ。) を受 けた管理 栄養士又は栄養士が、 栄養管理を行

























算して 6月 以内の期 間に限り、1月につき 所定単位数を
加算す る。 ただし、 経口移行加算を算定し ている場合又
は栄養 マネ ジメント 加算を算定していない 場合は算定し
ない。
2 (略)
3 経口に よる継続的 な食事の摂取を進める ための経口維
持計画 が作 成された 日の属する月から起算 して6月を超
えた場 合で あっても 、摂食機能障害を有し 、誤嚥が認め
られる 入院 患者であ って、医師又は歯科医 師の指示に基
づき、 継続 して誤嚥 防止のための食事の摂 取を進めるた
めの特 別な 管理が必 要とされるものに対し ては、引き続
き当該加算を算定できるものとする。
⑼口









30単

注 別に厚 生労働大臣が 定める基準に適合する 指定介護療養
型医 療施設 において、 歯科医師又は歯科医師 の指示を受け
た歯 科衛生 士が、介護 職員に対する口腔ケア に係る技術的
助言 及び指 導を月1回 以上行っている場合に 、1月につき
所定単位数を加算する。
⑽口







90単

注 別に厚 生労働大臣が 定める基準に適合する 指定介護療養
型医 療施設 において、 次に掲げるいずれの基 準にも該当す
る場 合に、 1月につき 所定単位数を加算する 。ただし、こ
えん

えん

くう






くう

くう

くう

⑻口







90単

注 別に 厚生労 働大 臣が定める基準に 適合する指定介護療養
型医 療施設 におい て、次に掲げるい ずれの基準にも該当す
る場合に、1月につき所定単位数を加算する。

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