よむ、つかう、まなぶ。

MC plus(エムシープラス)は、診療報酬・介護報酬改定関連のニュース、

資料、研修などをパッケージした総合メディアです。


諮問書別紙 令和3年度介護報酬改定介護報酬の見直し案 (227 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_16033.html
出典情報 社会保障審議会 介護給付費分科会(第199回 1/18)《厚生労働省》
低解像度画像をダウンロード

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

は、 当該指 示を受 ける管理栄養士等 が医師の指導を受けて
いる 場合に 限る。 )を受けた管理栄 養士又は栄養士が、栄
養管 理を行 った場 合に、1月につき 所定単位数を加算する
。た だし、 イから ニまでの注6又は 経口移行加算を算定し
ている場合は算定しない。

2 (略)
(削る)

は、 当該指 示を受ける 管理栄養士等が医師の 指導を受けて
いる 場合に 限る。注3 において同じ。)を受 けた管理栄養
士又 は栄養 士が、栄養 管理を行った場合に、 当該計画が作
成さ れた日 の属する月 から起算して6月以内 の期間に限り
、1 月につ き所定単位 数を加算する。ただし 、経口移行加
算を 算定し ている場合 又は栄養マネジメント 加算を算定し
ていない場合は算定しない。
2 (略)
3 経口に よる継続的な 食事の摂取を進めるた めの経口維持
計画 が作成 された日の 属する月から起算して 6月を超えた
場合 であっ ても、摂食 機能障害を有し、誤嚥 が認められる
入所 者であ って、医師 又は歯科医師の指示に 基づき、継続
して 誤嚥防 止のための 食事の摂取を進めるた めの特別な管
理が 必要と されるもの に対しては、引き続き 当該加算を算
定できるものとする。
ヲ 口腔衛生管理体制加算
30単位
注 別に 厚生労働大臣が定 める基準に適合する指 定地域密着型
介護 老人福 祉施設におい て、歯科医師又は歯科 医師の指示を
受け た歯科 衛生士が、介 護職員に対する口腔ケ アに係る技術
的助 言及び 指導を月1回 以上行っている場合に 、1月につき
所定単位数を加算する。
ワ 口腔衛生管理加算
90単位
注 別に 厚生労働大臣が定 める基準に適合する指 定地域密着型
介護 老人福 祉施設におい て、次に掲げるいずれ の基準にも該
当す る場合 に、1月につ き所定単位数を加算す る。ただし、
この 場合に おいて、口腔 衛生管理体制加算を算 定していない
場合は、算定しない。
えん

えん

くう

(削る)

くう

くう



くう

口腔衛生管理加算
注 別に 厚生労働 大臣 が定める基準に適 合する指定地域密着型
介 護老人 福祉施 設に おいて、入所者に 対し、歯科衛生士が口
腔 衛生の 管理を 行っ た場合は、当該基 準に掲げる区分に従い
、 1月に つき次 に掲 げる単位数を所定 単位数に加算する。た
だ し、次 に掲げ るい ずれかの加算を算 定している場合におい
ては、次に掲げるその他の加算は算定しない。
⑴ 口腔衛生管理加算 (Ⅰ)
90単位
⑵ 口腔衛生管理加算 (Ⅱ)
110単位
(削る)
くう

くう

くう

くう

- 56 -

(新設)
(新設)
イ 歯科医 師の指示を受 けた歯科衛生士が、入 所者に対し、

227