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諮問書別紙 令和3年度介護報酬改定介護報酬の見直し案 (211 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_16033.html
出典情報 社会保障審議会 介護給付費分科会(第199回 1/18)《厚生労働省》
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は、 初回の 当該指定認知 症対応型共同生活介護 が行われた日
の属 する月 以降3月の間 、1月につき所定単位 数を加算する



栄養管理体制加算
30単位
注 イに ついて、 別に 厚生労働大臣が定 める基準に適合する指
定 認知症 対応型 共同 生活介護事業所に おいて、管理栄養士(
当 該事業 所の従 業者 以外の管理栄養士 を含む。)が、従業者
に 対する 栄養ケ アに 係る技術的助言及 び指導を月1回以上行
っている場合に、1月につき所定単位数を加算する。



「 別に厚生労 働大臣が定める基準 」=厚生労働大臣が定 め
る基準第五十八号の五




(略)
口腔・栄養スクリーニング加算
20単位
注 イに ついて、 別に 厚生労働大臣が定 める基準に適合する指
定 認知症 対応型 共同 生活介護事業所の 従業者が、利用開始時
及 び利用 中6月 ごと に利用者の口腔の 健康状態のスクリーニ
ン グ及び 栄養状 態の スクリーニングを 行った場合に、1回に
つ き所定 単位数 を加 算する。ただし、 当該利用者について、
当 該事業 所以外 で既 に口腔・栄養スク リーニング加算を算定
している場合にあっては算定しない。
くう




くう

くう



「 別に厚生労 働大臣が定める基準 」=厚生労働大臣が定 め
る基準第四十二号の六



科学的介護推進体制加算
40単位
注 イに ついて、 次に 掲げるいずれの基 準にも適合しているも
の として 市町村 長に 届け出た指定認知 症対応型共同生活介護

(略)
栄養スクリーニング加算
5単位
注 イに ついて、別に厚生 労働大臣が定める基準 に適合する指
定認 知症対 応型共同生活 介護事業所の従業者が 、利用開始時
及び 利用中 6月ごとに利 用者の栄養状態につい て確認を行い
、当 該利用 者の栄養状態 に関する情報(当該利 用者が低栄養
状態 の場合 にあっては、 低栄養状態の改善に必 要な情報を含
む。 )を当 該利用者を担 当する計画作成担当者 に提供した場
合に 、1回 につき所定単 位数を加算する。ただ し、当該利用
者に ついて 、当該事業所 以外で既に栄養スクリ ーニング加算
を算定している場合にあっては算定しない。

(新設)

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