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諮問書別紙 令和3年度介護報酬改定介護報酬の見直し案 (231 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_16033.html
出典情報 社会保障審議会 介護給付費分科会(第199回 1/18)《厚生労働省》
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る基準第七十一号の五



安全対策体制加算
20単位
別に 厚生労働 大臣 が定める施設基準 に適合しているものと
し て都道 府県知 事に 届け出た指定地域 密着型介護老人福祉施
設 が、入 所者に 対し 、指定地域密着型 介護老人福祉施設入所
者 生活介 護を行 った 場合、安全対策体 制加算として、入所初
日に限り所定単位数を加算する。



「 別に厚生労 働大臣が定める施設 基準」=厚生労働大臣 が
定める施設基準第四十五号の二



サービス提供体制強化加算
注 別に 厚生労働 大臣 が定める基準に適 合しているものとして
市 町村長 に届け 出た 指定地域密着型介 護老人福祉施設が、入
所 者に対 し指定 地域 密着型介護老人福 祉施設入所者生活介護
を 行った 場合は 、当 該基準に掲げる区 分に従い、1日につき
次 に掲げ る所定 単位 数を加算する。た だし、次に掲げるいず
れ かの加 算を算 定し ている場合におい ては、次に掲げるその
他 の加算 は算定 しな い。また、日常生 活継続支援加算を算定
している場合は、算定しない。
⑴ サービス提供体 制強 化加算 (Ⅰ)
22単位
⑵ サービス提供体制強化加算 (Ⅱ)
18単位
⑶ サービス提供体制強化加算 (Ⅲ)
6単位
(削る)



「 別に厚生労 働大臣が定める基準 」=厚生労働大臣が定 め
る基準第七十二号




介護職員処遇改善加算
別に 厚生労働 大臣 が定める基準に適 合している介護職員の

(新設)



サービス提供体制強化加算
注 別に 厚生労働大臣が定 める基準に適合してい るものとして
市町 村長に 届け出た指定 地域密着型介護老人福 祉施設が、入
所者 に対し 指定地域密着 型介護老人福祉施設入 所者生活介護
を行 った場 合は、当該基 準に掲げる区分に従い 、1日につき
次に 掲げる 所定単位数を 加算する。ただし、次 に掲げるいず
れか の加算 を算定してい る場合においては、次 に掲げるその
他の 加算は 算定しない。 また、日常生活継続支 援加算を算定
している場合は、算定しない。
⑴ サービス提供体制強化加算 (Ⅰ)イ
18単位
⑵ サービス提供体制強化加算 (Ⅰ)ロ
12単位
⑶ サービス提供体制強化加算 (Ⅱ)
6単位
⑷ サービス提供体制強化加算 (Ⅲ)
6単位



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介護職員処遇改善加算
別に 厚生労働大臣が定 める基準に適合してい る介護職員の

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