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諮問書別紙 令和3年度介護報酬改定介護報酬の見直し案 (20 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_16033.html
出典情報 社会保障審議会 介護給付費分科会(第199回 1/18)《厚生労働省》
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は栄 養士会 が運営 する栄養ケア・ス テーションとの連携に
より 確保し た管理 栄養士が、計画的 な医学的管理を行って
いる 医師の 指示に 基づき、当該利用 者を訪問し、栄養管理
に係 る情報 提供及 び指導又は助言を 行った場合に、単一建
物居 住者( 当該利 用者が居住する建 物に居住する者のうち
、当 該指定 居宅療 養管理指導事業所 の管理栄養士が、同一
月に 指定居 宅療養 管理指導を行って いるものをいう。)の
人数 に従い 、1月 に2回を限度とし て、所定単位数を算定
する。
イ~ハ (略)
2~4(略)
ホ 歯科衛生士等が行う場合
⑴ 単一建物居住者1人に対して行う場合
361単位
⑵ 単一建物居住者2人以上9人以下に対して行う場合
325単位
⑶ ⑴及び⑵以外の場合
294単位
注 1 在 宅の利用 者で あって通院又は通 所が困難なものに対し
て、 次に掲 げるい ずれの基準にも適 合する指定居宅療養管
理指 導事業 所(指定居 宅サービス基準第85条第1項第1号
に規 定する 指定居 宅療養管理指導事 業所をいう。以下この
注か ら注4 までに おいて同じ。)の 歯科衛生士、保健師又
は看 護職員 (以下 「歯科衛生士等」 という。)が、当該利
用者 に対し て訪問 歯科診療を行った 歯科医師の指示に基づ
き、 当該利 用者を 訪問し、実地指導 を行った場合に、単一
建物 居住者 (当該 利用者が居住する 建物に居住する者のう
ち、 当該指 定居宅 療養管理指導事業 所の歯科衛生士等が、
同一 月に指 定居宅 療養管理指導を行 っているものをいう。
)の 人数に 従い、 1月に4回を限度 として、所定単位数を
算定する。
イ~ハ (略)
2~4 (略)

イ~ハ (略)
2~4(略)
ホ 歯科衛生士等が行う場合
⑴ 単一建物居住者1人に対して行う場合
356単位
⑵ 単一建物居住者2人以上9人以下に対して行う場合
324単位
⑶ ⑴及び⑵以外の場合
296単位
注 1 在 宅の利用者であっ て通院又は通所が困難 なものに対し
て、 次に掲 げるいずれ の基準にも適合する指 定居宅療養管
理指 導事業 所の歯科衛 生士、保健師又は看護 職員(以下「
歯科 衛生士 等」という 。)が、当該利用者に 対して訪問歯
科診 療を行 った歯科医 師の指示に基づき、当 該利用者を訪
問し 、実地 指導を行っ た場合に、単一建物居 住者(当該利
用者 が居住 する建物に 居住する者のうち、当 該指定居宅療
養管 理指導 事業所の歯 科衛生士等が、同一月 に指定居宅療
養管 理指導 を行ってい るものをいう。)の人 数に従い、1
月に4回を限度として、所定単位数を算定する。

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イ~ハ (略)
2~4 (略)

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