よむ、つかう、まなぶ。

MC plus(エムシープラス)は、診療報酬・介護報酬改定関連のニュース、

資料、研修などをパッケージした総合メディアです。


諮問書別紙 令和3年度介護報酬改定介護報酬の見直し案 (67 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_16033.html
出典情報 社会保障審議会 介護給付費分科会(第199回 1/18)《厚生労働省》
低解像度画像をダウンロード

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

b 要介護2
888単位
c 要介護3
939単位
d 要介護4
989単位
e 要介護5
1,040単位
⑶ 特定診療所短期入所療養介護費
㈠ 3時間以上4時間未満
670単位
㈡ 4時間以上6時間未満
928単位
㈢ 6時間以上8時間未満
1,289単位
注1~6 (略)
7 別に 厚生労 働大 臣が定める利用者 に対し、居宅サービス
計画 におい て計画 的に行うこととな っていない指定短期入
所療 養介護 を緊急 に行った場合は、 緊急短期入所受入加算
とし て、利 用を開 始した日から起算 して7日(利用者の日
常生 活上の 世話を 行う家族の疾病等 やむを得ない事情があ
る場 合は、 14日)を限 度として1日につき 90単位を所定単
位数 に加算 する。 ただし、注5を算 定している場合は、算
定しない。
8~12 (略)
⑷~⑹ (略)
⑺ サービス提供体制強化加算
注 別に 厚生労 働大 臣が定める基準に 適合しているものとし
て都 道府県 知事に 届け出た指定短期 入所療養介護事業所が
、利 用者に 対し、 指定短期入所療養 介護を行った場合は、
当該 基準に 掲げる 区分に従い、1日 につき次に掲げる所定
単位 数を加 算する 。ただし、次に掲 げるいずれかの加算を
算定 してい る場合 においては、次に 掲げるその他の加算は
算定しない。
㈠ サービス提供体制強 化加算 (Ⅰ)
22単位
㈡ サービス提供体制強化加算 (Ⅱ)
18単位
㈢ サービス提供体制強化加算 (Ⅲ)
6単位
(削る)

- 64 -

b 要介護2
869単位
c 要介護3
919単位
d 要介護4
968単位
e 要介護5
1,018単位
⑶ 特定診療所短期入所療養介護費
㈠ 3時間以上4時間未満
656単位
㈡ 4時間以上6時間未満
908単位
㈢ 6時間以上8時間未満
1,261単位
注1~6 (略)
7 別に厚 生労働大臣が 定める利用者に対し、 居宅サービス
計画 におい て計画的に 行うこととなっていな い指定短期入
所療 養介護 を緊急に行 った場合は、緊急短期 入所受入加算
とし て、利 用を開始し た日から起算して7日 を限度として
1日 につき 90単位を所 定単位数に加算する。 ただし、注5
を算定している場合は、算定しない。

8~12 (略)
⑷~⑹ (略)
⑺ サービス提供体制強化加算
注 別に厚 生労働大臣が 定める基準に適合して いるものとし
て都 道府県 知事に届け 出た指定短期入所療養 介護事業所が
、利 用者に 対し、指定 短期入所療養介護を行 った場合は、
当該 基準に 掲げる区分 に従い、1日につき次 に掲げる所定
単位 数を加 算する。た だし、次に掲げるいず れかの加算を
算定 してい る場合にお いては、次に掲げるそ の他の加算は
算定しない。
㈠ サービス提供体制強化加算 (Ⅰ)イ
18単位
㈡ サービス提供体制強化加算 (Ⅰ)ロ
12単位
㈢ サービス提供体制強化加算 (Ⅱ)
6単位
㈣ サービス提供体制強化加算 (Ⅲ)
6単位

67