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諮問書別紙 令和3年度介護報酬改定介護報酬の見直し案 (48 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_16033.html
出典情報 社会保障審議会 介護給付費分科会(第199回 1/18)《厚生労働省》
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別に 厚生労 働大 臣が定める基準に 適合しているものとし
て都 道府県 知事に 届け出た指定短期 入所生活介護事業所に
おい て、外 部との 連携により、利用 者の身体の状況等の評
価を 行い、 かつ、 個別機能訓練計画 を作成した場合には、
当該 基準に 掲げる 区分に従い、⑴に ついては3月に1回を
限度 として 1月に つき、⑵について は1月につき、次に掲
げる 単位数 を所定 単位数に加算する 。ただし、次に掲げる
いず れかの 加算を 算定している場合 においては、次に掲げ
るそ の他の 加算は 算定しない。また 、注7を算定している
場 合 、 ⑴ は 算 定 せ ず 、 ⑵ は 1 月 に つ き 100単 位 を 所 定 単 位
数に加算する。
⑴ 生活機能向上連携加算 (Ⅰ)
100単位
⑵ 生活機能向上連携加算 (Ⅱ)
200単位



別に厚 生労働大臣が 定める基準に適合して いるものとし
て都 道府県 知事に届け 出た指定短期入所生活 介護事業所に
おい て、外 部との連携 により、利用者の身体 の状況等の評
価を 行い、 かつ、個別 機能訓練計画を作成し た場合には、
生 活 機 能 向 上 連 携 加 算 と し て 、 1 月 に つ き 200単 位 を 所 定
単位 数に加 算する。た だし、注7を算定して いる場合は、
1月につき100単位を所定単位数に加算する。

(新設)
(新設)

「 別に厚生労 働大臣が定める基準 」=厚生労働大臣が定 め
る基準第三十四号の四


専ら 機能訓 練指 導員の職務に従事 する常勤の理学療法士
、作 業療法 士、言 語聴覚士、看護職 員、柔道整復師、あん
摩マ ッサー ジ指圧 師、はり師又はき ゅう師(はり師及びき
ゅう 師につ いては 、理学療法士、作 業療法士、言語聴覚士
、看 護職員 、柔道 整復師又はあん摩 マッサージ指圧師の資
格を 有する 機能訓 練指導員を配置し た事業所で6月以上機
能訓 練指導 に従事 した経験を有する 者に限る。)(以下こ
の注 におい て「理 学療法士等」とい う。)を1名以上配置
し て い る も の ( 利 用 者 の 数 ( 指 定 居 宅 サ ー ビ ス 基 準 第 121
条第 2項の 規定の 適用を受ける指定 短期入所生活介護事業
所又 は同条 第4項 に規定する併設事 業所である指定短期入
所生 活介護 事業所 にあっては、利用 者の数及び同条第2項
の規 定の適 用を受 ける特別養護老人 ホーム(老人福祉法(
昭 和 38年 法 律 第 133号 ) 第 20条 の 5 に 規 定 す る 特 別 養 護 老

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専ら機 能訓練指導員 の職務に従事する常勤 の理学療法士
、作 業療法 士、言語聴 覚士、看護職員、柔道 整復師、あん
摩マ ッサー ジ指圧師、 はり師又はきゅう師( はり師及びき
ゅう 師につ いては、理 学療法士、作業療法士 、言語聴覚士
、看 護職員 、柔道整復 師又はあん摩マッサー ジ指圧師の資
格を 有する 機能訓練指 導員を配置した事業所 で6月以上機
能訓 練指導 に従事した 経験を有する者に限る 。)(以下こ
の注 におい て「理学療 法士等」という。)を 1名以上配置
し て い る も の ( 利 用 者 の 数 ( 指 定 居 宅 サ ー ビ ス 基 準 第 121
条第 2項の 規定の適用 を受ける指定短期入所 生活介護事業
所又 は同条 第4項に規 定する併設事業所であ る指定短期入
所生 活介護 事業所にあ っては、利用者の数及 び同条第2項
の規 定の適 用を受ける 特別養護老人ホーム( 老人福祉法(
昭 和 38年 法 律 第 133号 ) 第 20条 の 5 に 規 定 す る 特 別 養 護 老

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