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諮問書別紙 令和3年度介護報酬改定介護報酬の見直し案 (470 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_16033.html
出典情報 社会保障審議会 介護給付費分科会(第199回 1/18)《厚生労働省》
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百分の三十以上であること。
⑵ (略)
⑵ (略)
(削る)
ハ サービス提供体制強化加算
次に掲げる基準のいずれにも
適合すること。
⑴ 指定認知症対応型共同生活介護事業所の看護・介護職員の
総数のうち、常勤職員の占める割合が百分の七十五以上であ
ること。
⑵ イ⑵に該当するものであること。
(削る)
ニ サービス提供体制強化加算
次に掲げる基準のいずれにも
適合すること。
⑴ 指定認知症対応型共同生活介護を利用者に直接提供する職
員の総数のうち、勤続年数三年以上の者の占める割合が百分
の三十以上であること。
⑵ イ⑵に該当するものであること。
六十~六十の三 (略)
六十~六十の三 (略)
六十一 地域密着型特定施設入居者生活介護費におけるサービス提 六十一 地域密着型特定施設入居者生活介護費におけるサービス提
供体制強化加算の基準
供体制強化加算の基準
イ サービス提供体制強化加算
次に掲げる基準のいずれにも
(新設)
適合すること。
⑴ 以下のいずれかに適合すること。
㈠ 指定地域密着型特定施設の介護職員の総数のうち、介護
福祉士の占める割合が百分の七十以上であること。
㈡ 指定地域密着型特定施設の介護職員の総数のうち、勤続
年数十年以上の介護福祉士の占める割合が百分の二十五以
上であること。
⑵ 提供する指定地域密着型特定施設入居者生活介護の質の向
上に資する取組を実施していること。
⑶ 通所介護費等算定方法第八号に規定する基準のいずれにも
該当しないこと。
サービス提供体制強化加算
次に掲げる基準のいずれにも
イ サービス提供体制強化加算 イ 次に掲げる基準のいずれに
適合すること。
も適合すること。


(Ⅰ)

(Ⅱ)

470

- 72 -

(Ⅱ)

(Ⅲ)

(Ⅰ)