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諮問書別紙 令和3年度介護報酬改定介護報酬の見直し案 (455 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_16033.html
出典情報 社会保障審議会 介護給付費分科会(第199回 1/18)《厚生労働省》
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㈢・㈣ (略)
㈢・㈣ (略)
⑵~⑷ (略)
⑵~⑷ (略)
⑸ 定期巡回・随時対応型訪問介護看護費におけるサービス提
⑸ 定期巡回・随時対応型訪問介護看護費におけるサービス提
供体制強化加算 又は を届け出ていること。
供体制強化加算 イのいずれかを算定していること。
⑹ (略)
⑹ (略)
⑺ ⑵の届出に係る計画の期間中に実施する職員の処遇改善の
⑺ 平成二十年十月から⑵の届出の日の属する月の前月までに
内容(賃金改善に関するものを除く。以下この号において同
実施した職員の処遇改善の内容(賃金改善に関するものを除
じ。)及び当該職員の処遇改善に要する費用を全ての職員に
く。以下この号において同じ。)及び当該職員の処遇改善に
周知していること。
要した費用を全ての職員に周知していること。
⑻ (略)
⑻ (略)
ロ (略)
ロ (略)
四十九 (略)
四十九 (略)
五十 夜間対応型訪問介護費におけるサービス提供体制強化加算の 五十 夜間対応型訪問介護費におけるサービス提供体制強化加算の
基準
基準
イ サービス提供体制強化加算
次に掲げる基準のいずれにも
(新設)
適合すること。
⑴ 指定夜間対応型訪問介護事業所(指定地域密着型サービス
基準第六条第一項に規定する指定夜間対応型訪問介護事業所
をいう。以下同じ。)の全ての訪問介護員等に対し、訪問介
護員等ごとに研修計画を作成し、当該計画に従い、研修(外
部における研修を含む。)を実施又は実施を予定しているこ
と。
⑵ 利用者に関する情報若しくはサービス提供に当たっての留
意事項の伝達又は当該指定夜間対応型訪問介護事業所におけ
る訪問介護員等の技術指導を目的とした会議を定期的に開催
すること。
⑶ 当該指定夜間対応型訪問介護事業所の全ての訪問介護員等
に対し、健康診断等を定期的に実施すること。
⑷ 以下のいずれかに適合すること。
当該指定夜間対応型訪問介護事業所の訪問介護員等の総
数のうち、介護福祉士の占める割合が百分の六十以上であ


(Ⅰ)

(Ⅱ)

(Ⅰ)

(Ⅰ)

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