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諮問書別紙 令和3年度介護報酬改定介護報酬の見直し案 (428 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_16033.html
出典情報 社会保障審議会 介護給付費分科会(第199回 1/18)《厚生労働省》
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ロ サービス提供体制強化加算
次に掲げる基準のいずれにも
イ サービス提供体制強化加算 イ 次に掲げる基準のいずれに
適合すること。
も適合すること。
⑴ (略)
⑴ (略)
⑵ イ⑵に該当するものであること。
⑵ 通所介護費等算定方法第二号に規定する基準のいずれにも
該当しないこと。
ハ サービス提供体制強化加算
次に掲げる基準のいずれにも
ロ サービス提供体制強化加算 ロ 次に掲げる基準のいずれに
適合すること。
も適合すること。
⑴ 以下のいずれかに適合すること。
⑴ 指定通所リハビリテーション事業所の介護職員の総数のう
ち、介護福祉士の占める割合が百分の四十以上であること。
㈠ 指定通所リハビリテーション事業所の介護職員の総数の
(新設)
うち、介護福祉士の占める割合が百分の四十以上であるこ
と。
㈡ 指定通所リハビリテーションを利用者に直接提供する職
(新設)
員の総数のうち、勤続年数七年以上の者の占める割合が百
分の三十以上であること。
⑵ (略)
⑵ (略)
(削る)
ハ サービス提供体制強化加算
次に掲げる基準のいずれにも
適合すること。
⑴ 指定通所リハビリテーションを利用者に直接提供する職員
の総数のうち、勤続年数三年以上の者の占める割合が百分の
三十以上であること。
⑵ イ⑵に該当するものであること。
三十四~三十四の三 (略)
三十四~三十四の三 (略)
三十四の四 短期入所生活介護費における生活機能向上連携加算の 三十四の四 短期入所生活介護費における生活機能向上連携加算の
基準
基準
(削る)
次のいずれにも適合すること。
イ 生活機能向上連携加算
次のいずれにも適合すること。
イ 指定訪問リハビリテーション事業所、指定通所リハビリテー
ション事業所又はリハビリテーションを実施している医療提供
施設の理学療法士、作業療法士、言語聴覚士又は医師(以下こ
の号において「理学療法士等」という。 が
) 、当該指定短期入
所生活介護事業所を訪問し、当該事業所の機能訓練指導員等と
(Ⅰ)

(Ⅰ)

(Ⅰ)

428

- 30 -

(Ⅱ)

(Ⅱ)

(Ⅲ)