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諮問書別紙 令和3年度介護報酬改定介護報酬の見直し案 (85 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_16033.html
出典情報 社会保障審議会 介護給付費分科会(第199回 1/18)《厚生労働省》
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(略)
看取り介護加算
注 1 イ について 、別 に厚生労働大臣が 定める施設基準に適合
して いるも のとし て都道府県知事に 届け出た指定特定施設
にお いて、 別に厚 生労働大臣が定め る基準に適合する利用
者について看取り介護を行った場合は、看取り介護加算 (Ⅰ)
とし て、死 亡日以前31日以上45日以 下については1日につ
き72単 位を、死亡日以 前4日以上30日以下については1日
に つ き 144単 位 を 、 死 亡 日 の 前 日 及 び 前 々 日 に つ い て は 1
日に つき680単位を 、死亡日について は1日につき1,280単
位を 死亡月 に加算 する。ただし、退 居した日の翌日から死
亡日 までの 間は、 算定しない。また 、夜間看護体制加算を
算定していない場合は、算定しない。
2 イに ついて 、別 に厚生労働大臣が 定める施設基準に適合
して いるも のとし て都道府県知事に 届け出た指定特定施設
にお いて、 別に厚 生労働大臣が定め る基準に適合する利用
者について看取り介護を行った場合は、看取り介護加算 (Ⅱ)
とし て、死 亡日以前31日以上45日以 下については1日につ
き 572単 位 を 、 死 亡 日 以 前 4 日 以 上 30日 以 下 に つ い て は 1
日 に つ き 644単 位 を 、 死 亡 日 の 前 日 及 び 前 々 日 に つ い て は
1日に つき 1,180単位を、 死亡日については1日につき1,7
80単位 を死亡 月に 加算する。ただし 、退居した日の翌日か
ら死 亡日ま での間 は、算定しない。 また、看取り介護加算
(Ⅰ)を 算定して いる 場合又は夜間看護 体制加算を算定してい
ない場合は、算定しない。




(略)
看取り介護加算
注 イに ついて、別に厚生 労働大臣が定める施設 基準に適合し
てい るもの として都道府 県知事に届け出た指定 特定施設にお
いて 、別に 厚生労働大臣 が定める基準に適合す る利用者につ
いて 看取り 介護を行った場合は 、死亡日以前4日 以上 30日以
下 に つ い て は 1 日 に つ き 144単 位 を 、 死 亡 日 の 前 日 及 び 前 々
日 に つ い て は 1 日 に つ き 680単 位 を 、 死 亡 日 に つ い て は 1 日
に つ き 1,280単 位 を 死 亡 月 に 加 算 す る 。 た だ し 、 退 居 し た 日
の翌 日から 死亡日までの 間は、算定しない。ま た、この場合
にお いて、 夜間看護体制 加算を算定していない 場合は、算定
しない。
(新設)



「 別に厚生労 働大臣が定める施設 基準」=厚生労働大臣 が
定める施設基準第二十四号
※ 「 別に厚生労 働大臣が定める基準 に適合する利用者」= 厚
生労働大臣が定める基準に適合する利用者等第二十九号

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