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諮問書別紙 令和3年度介護報酬改定介護報酬の見直し案 (484 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_16033.html
出典情報 社会保障審議会 介護給付費分科会(第199回 1/18)《厚生労働省》
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も該当しないこと。
ロ サービス提供体制強化加算
適合すること。
(削る)
次に掲げる基準のいずれにも

(略)
イ⑴、⑵及び⑷に該当するものであること。

(削る)




ハ サービス提供体制強化加算
次に掲げる基準のいずれにも
適合すること。
⑴ 以下のいずれかに適合すること。

㈠ 指定看護小規模多機能型居宅介護事業所の看護小規模多
機能型居宅介護従業者(保健師、看護師又は准看護師であ
るものを除く。)の総数のうち、介護福祉士の占める割合
が百分の四十以上であること。
㈡ 指定看護小規模多機能型居宅介護事業所の看護小規模多
機能型居宅介護従業者の総数のうち、常勤職員の占める割
合が百分の六十以上であること。
㈢ 指定看護小規模多機能型居宅介護事業所の看護小規模多
機能型居宅介護従業者の総数のうち、勤続年数七年以上の
者の占める割合が百分の三十以上であること。

イ サービス提供体制強化加算 イ 次に掲げる基準のいずれに
も適合すること。
⑴ 指定看護小規模多機能型居宅介護事業所の全ての看護小規
模多機能型居宅介護従業者(指定地域密着型サービス基準第
百七十一条第一項に規定する看護小規模多機能型居宅介護従
業者をいう。以下同じ。)に対し、看護小規模多機能型居宅
介護従業者ごとに研修計画を作成し、研修(外部における研
修を含む。)を実施又は実施を予定していること。
⑵ 利用者に関する情報や留意事項の伝達又は看護小規模多機
能型居宅介護従業者の技術指導を目的とした会議を定期的に
開催していること。
⑶ (略)
⑷ 通所介護費等算定方法第十一号に規定する基準のいずれに
も該当しないこと。
ロ サービス提供体制強化加算 ロ 次に掲げる基準のいずれに
も適合すること。
⑴ 指定看護小規模多機能型居宅介護事業所の看護小規模多機
能型居宅介護従業者(保健師、看護師又は准看護師であるも
のを除く。)の総数のうち、介護福祉士の占める割合が百分
の四十以上であること。
(新設)

(新設)

(新設)

484

- 86 -

(Ⅰ)

(Ⅰ)

(Ⅱ)
(Ⅲ)