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諮問書別紙 令和3年度介護報酬改定介護報酬の見直し案 (84 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_16033.html
出典情報 社会保障審議会 介護給付費分科会(第199回 1/18)《厚生労働省》
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る基準に適合する利用者等第二十八号の三
9~12 (略)
13 イ について 、別 に厚生労働大臣が 定める基準に適合する
指定 特定施 設の従 業者が、利用開始 時及び利用中6月ごと
に利 用者の 口腔の 健康状態のスクリ ーニング及び栄養状態
のス クリー ニング を行った場合に、 口腔・栄養スクリーニ
ング 加算と して1回に つき20単位を 所定単位数に加算する
。た だし、 当該利 用者について、当 該事業所以外で既に口
腔・ 栄養ス クリー ニング加算を算定 している場合にあって
は算定しない。
くう

くう

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8~11 (略)
12 イに ついて、別に厚 生労働大臣が定める基 準に適合する
指定 特定施 設の従業者 が、利用開始時及び利 用中6月ごと
に利 用者の 栄養状態に ついて確認を行い、当 該利用者の栄
養状 態に関 する情報( 当該利用者が低栄養状 態の場合にあ
って は、低 栄養状態の 改善に必要な情報を含 む。)を当該
利用 者を担 当する介護 支援専門員に提供した 場合に、栄養
スク リーニ ング加算と して1回につき5単位 を所定単位数
に加 算する 。ただし、 当該利用者について、 当該事業所以
外で 既に栄 養スクリー ニング加算を算定して いる場合は算
定しない。

「 別に厚生労 働大臣が定める基準 」=厚生労働大臣が定 め
る基準第四十二号の六
14

イ について 、次 に掲げるいずれの 基準にも適合している
もの として 都道府 県知事に届け出た 指定特定施設が、利用
者に 対し指 定特定 施設入居者生活介 護を行った場合は、科
学的 介護推 進体制加算 として、1月につき 40単位を所定単
位数に加算する。
イ 利用者 ごとの ADL値、栄養状 態、口腔機能、認知症
の 状況そ の他の 入所者の心身の状 況等に係る基本的な情
報を、厚生労働省に提出していること。
ロ 必要に 応じて 特定施設サービス 計画(指定居宅サービ
ス 基 準 第 184条 第 1 項 に 規 定 す る 特 定 施 設 サ ー ビ ス 計 画
を いう。 )を見 直すなど、指定特 定施設入居者生活介護
の 提供に 当たっ て、イに規定する 情報その他指定特定施
設 入居者 生活介 護を適切かつ有効 に提供するために必要
な情報を活用していること。

(新設)

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