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諮問書別紙 令和3年度介護報酬改定介護報酬の見直し案 (145 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_16033.html
出典情報 社会保障審議会 介護給付費分科会(第199回 1/18)《厚生労働省》
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「 別に厚生労 働大臣が定める基準 」=厚生労働大臣が定 め
る基準第九十八号
⒄介









注 別に 厚生労 働大 臣が定める基準に 適合している介護職員
の賃 金の改 善等を 実施しているもの として都道府県知事に
届け 出た指 定介護 療養型医療施設が 、入院患者に対し、指
定介 護療養 施設サ ービスを行った場 合は、当該基準に掲げ













31日











位数 を所定 単位数 に加算する。ただ し、次に掲げるいずれ
かの 加算を 算定し ている場合におい ては、次に掲げるその
他の加算は算定しない。
㈠介









(Ⅰ) ⑴











た単位数の1000分の26に相当する単位数
㈡介









(Ⅱ) ⑴











た単位数の1000分の19に相当する単位数
㈢介









(Ⅲ) ⑴











た単位数の1000分の10に相当する単位数








⒅介












注 別に 厚生労 働大 臣が定める基準に 適合している介護職員
等の 賃金の 改善等 を実施しているも のとして都道府県知事
に届 け出た 指定介 護療養型医療施設 が、入院患者に対し、
指定 介護療 養施設 サービスを行った 場合は、当該基準に掲
げる 区分に 従い、 次に掲げる単位数 を所定単位数に加算す
る。 ただし 、次に 掲げるいずれかの 加算を算定している場
合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。

- 49 -

⒅介









注 別に厚 生労働大臣が 定める基準に適合して いる介護職員
の賃 金の改 善等を実施 しているものとして都 道府県知事に
届け 出た指 定介護療養 型医療施設が、入院患 者に対し、指
定介 護療養 施設サービ スを行った場合は、当 該基準に掲げ









33年


31日











いて は、別 に厚生労働 大臣が定める期日まで の間)、次に
掲げ る単位 数を所定単 位数に加算する。ただ し、次に掲げ
るい ずれか の加算を算 定している場合におい ては、次に掲
げるその他の加算は算定しない。
㈠介









(Ⅰ) ⑴











た単位数の1000分の26に相当する単位数
㈡介









(Ⅱ) ⑴











た単位数の1000分の19に相当する単位数
㈢介









(Ⅲ) ⑴











た単位数の1000分の10に相当する単位数
㈣介









(Ⅳ) ㈢











100分の90に相当する単位数
㈤介









(Ⅴ) ㈢











100分の80に相当する単位数
⒆介












注 別に厚 生労働大臣が 定める基準に適合して いる介護職員
等の 賃金の 改善等を実 施しているものとして 都道府県知事
に届 け出た 指定介護療 養型医療施設が、入院 患者に対し、
指定 介護療 養施設サー ビスを行った場合は、 当該基準に掲
げる 区分に 従い、次に 掲げる単位数を所定単 位数に加算す
る。 ただし 、次に掲げ るいずれかの加算を算 定している場
合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。

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