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諮問書別紙 令和3年度介護報酬改定介護報酬の見直し案 (302 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_16033.html
出典情報 社会保障審議会 介護給付費分科会(第199回 1/18)《厚生労働省》
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⑴生









(Ⅰ)
100単

⑴生









(Ⅰ)
100単

⑵生









(Ⅱ)
200単

⑵生









(Ⅱ)
200単


1⑴

























1⑴
























ビリ テーシ ョン事 業所(指定介護予 防サービス等の事業の
ビリテーション事業所(指定介護予防サービス等の事業の
人員 、設備 及び運 営並びに指定介護 予防サービス等に係る
人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る
介護 予防の ための 効果的な支援の方 法に関する基準(平成
介護 予防のための効果的な 支援の方法に関する基準(平成1
18年厚 生労働省令第35号。以下「指 定介護予防サービス基
8年 厚生労 働省令第35号 。以下「指定介護予防 サービス基準
準」 という 。)第79条第1項に規定 する指定介護予防訪問
」 と い う 。 ) 第 79条 第 1 項 に 規 定 す る 指 定 介 護 予 防 訪 問 リ
リハ ビリテ ーショ ン事業所をいう。 以下同じ。)、指定介
ハビリテーション事業所をいう。以下同じ。)、指定介護
護予 防通所 リハビ リテーション事業 所(指定介護予防サー
予防通所リハビリテーション事業所(指定介護予防サービ
ビ ス 基 準 第 117条 第 1 項 に 規 定 す る 指 定 介 護 予 防 通 所 リ ハ
ス 基準第 117条第1項に 規定する指定介護予防 通所リハビリ
ビリ テーシ ョン事 業所をいう。以下 同じ。)又はリハビリ
テーション事業所をいう。以下同じ。)又はリハビリテー
テーシ ョン を実施している医 療提供施設(医療法(昭和23
シ ョ ン を 実 施 し て い る 医 療 提 供 施 設 ( 医 療 法 ( 昭 和 23年 法
年 法 律 第 205号 ) 第 1 条 の 2 第 2 項 に 規 定 す る 医 療 提 供 施
律 第205号)第1条の2 第2項に規定する医療 提供施設をい
設 を い い 、 病 院 に あ っ て は 、 許 可 病 床 数 が 200床 未 満 の も
い 、病院 にあっては、 許可病床数が200床未満 のもの又は当
の又 は当該 病院を 中心とした半径4 キロメートル以内に診
該病院を中心とした半径4キロメートル以内に診療所が存
療所 が存在 しない ものに限る。以下 同じ。)の医師、理学
在しないものに限る。以下同じ。)の医師、理学療法士、
療法 士、作 業療法 士又は言語聴覚士 の助言に基づき、生活
作業療法士又は言語聴覚士の助言に基づき、生活機能の向
機能 の向上 を目的 とした介護予防小 規模多機能型居宅介護
上を目的とした介護予防小規模多機能型居宅介護計画(指
計画 (指定 地域密着型 介護予防サービス基 準第66条第3号
定 地 域 密 着 型 介 護 予 防 サ ー ビ ス 基 準 第 66条 第 3 号 に 規 定 す
に規 定する 介護予 防小規模多機能型 居宅介護計画をいう。
る介護予防小規模多機能型居宅介護計画をいう。以下この
以下 同じ。 )を作 成し、当該介護予 防小規模多機能型居宅
注及び注2において同じ。)を作成し、当該介護予防小規
介護 計画に 基づく 指定介護予防小規 模多機能型居宅介護を
模多機能型居宅介護計画に基づく指定介護予防小規模多機
行っ たとき は、初 回の当該指定介護 予防小規模多機能型居
能型居宅介護を行ったときは、初回の当該指定介護予防小
宅介 護が行 われた 日の属する月に、 所定単位数を加算する
規模多機能型居宅介護が行われた日の属する月に、所定単

位数を加算する。
2 (略)
2 (略)
チ 口腔・栄養スクリーニング加算
ト 栄養スクリーニング加算
注 イに ついて、 別に 厚生労働大臣が定 める基準に適合する指
注 イに ついて、別に厚生 労働大臣が定める基準 に適合する指
定 介護予 防小規 模多 機能型居宅介護事 業所の従業者が、利用
定介 護予防 小規模多機能 型居宅介護事業所の従 業者が、利用
開 始時及 び利用 中6 月ごとに利用者の 口腔の健康状態のスク
開始 時及び 利用中6月ご とに利用者の栄養状態 について確認
くう

くう

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