よむ、つかう、まなぶ。

MC plus(エムシープラス)は、診療報酬・介護報酬改定関連のニュース、

資料、研修などをパッケージした総合メディアです。


諮問書別紙 令和3年度介護報酬改定介護報酬の見直し案 (347 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_16033.html
出典情報 社会保障審議会 介護給付費分科会(第199回 1/18)《厚生労働省》
低解像度画像をダウンロード

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。











11

(傍線部分は改正部分)

介 護保 険法 施行 規則 第六十 八条 第三 項及 び第 八十 七条 第三 項に規 定す る厚 生労 働大 臣が定 める とこ ろに より 算定 した費用 の額(平 成十二年厚 生
省告示第三十八号)(抄)



14

14

347

- 1 -



11

一 指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成 一 指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成
十二年厚生省告示第十九号)別表指定居宅サービス介護給付費単
十二年厚生省告示第十九号)別表指定居宅サービス介護給付費単
位数表(以下「指定居宅サービス介護給付費単位数表」という。
位数表(以下「指定居宅サービス介護給付費単位数表」という。
)の訪問介護費のイからハまでの注 から注 まで、ト及びチの
)の訪問介護費のイからハまでの注 から注 まで及びヘの規定
規定による加算又は減算に係る費用の額
による加算又は減算に係る費用の額
二 指定居宅サービス介護給付費単位数表の訪問入浴介護費のイの 二 指定居宅サービス介護給付費単位数表の訪問入浴介護費のイの
注4から注7まで及びニからヘまでの規定による加算又は減算に
注4から注7まで、ロ及びハの規定による加算又は減算に係る費
係る費用の額並びに指定介護予防サービスに要する費用の額の算
用の額並びに指定介護予防サービスに要する費用の額の算定に関
定に関する基準(平成十八年厚生労働省告示第百二十七号)別表
する基準(平成十八年厚生労働省告示第百二十七号)別表指定介
指定介護予防サービス介護給付費単位数表(以下「指定介護予防
護予防サービス介護給付費単位数表(以下「指定介護予防サービ
サービス介護給付費単位数表」という。)の介護予防訪問入浴介
ス介護給付費単位数表」という。)の介護予防訪問入浴介護費の
護費のイの注4から注7まで及びニからヘまでの規定による加算
イの注4から注7まで、ロ及びハの規定による加算又は減算に係
又は減算に係る費用の額
る費用の額
三・四 (略)
三・四 (略)
五 指定居宅サービス介護給付費単位数表の通所介護費のイからハ 五 指定居宅サービス介護給付費単位数表の通所介護費のイからハ
までの注3、注7、注 及びニからヘまでの規定による加算に係
までの注6、ニ及びホの規定による加算に係る費用の額
る費用の額並びにロ又はハを算定している場合において、ロ又は
ハの規定による費用の額からイの規定による費用の額を差し引い
た額
六 指定居宅サービス介護給付費単位数表の通所リハビリテーショ 六 指定居宅サービス介護給付費単位数表の通所リハビリテーショ
ン費のイからハまでの注2、注6及びホからトまでの規定による
ン費のイからハまでの注5、ホ及びヘの規定による加算に係る費
加算に係る費用の額並びにロ又はハを算定している場合において
用の額並びに指定介護予防サービス介護給付費単位数表の介護予
、ロ又はハの規定による費用の額からイの規定による費用の額を
防通所リハビリテーション費のイの注2、チ及びリの規定による
差し引いた額並びに指定介護予防サービス介護給付費単位数表の
加算に係る費用の額
介護予防通所リハビリテーション費のイの注2及びヌからヲまで
21