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諮問書別紙 令和3年度介護報酬改定介護報酬の見直し案 (503 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_16033.html
出典情報 社会保障審議会 介護給付費分科会(第199回 1/18)《厚生労働省》
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⑵ 個別機能訓練計画に基づき、利用者の身体機能又は生活機
(新設)
能向上を目的とする機能訓練の項目を準備し、機能訓練指導
員等が利用者の心身の状況に応じた機能訓練を適切に提供し
ていること。
⑶ ⑴の評価に基づき、個別機能訓練計画の進捗状況等を三月
(新設)
ごとに一回以上評価し、利用者又はその家族に対し、機能訓
練の内容と個別機能訓練計画の進捗状況等を説明し、必要に
応じて訓練内容の見直し等を行っていること。
(削る)
ハ 機能訓練指導員等が理学療法士等と連携し、個別機能訓練計
画の進捗状況等を三月ごとに一回以上評価し、利用者又はその
家族に対して機能訓練の内容と個別機能訓練計画の進捗状況等
を説明し、必要に応じて訓練内容等の見直し等を行っているこ
と。
百十五 介護予防短期入所生活介護費における個別機能訓練加算の 百十五 介護予防短期入所生活介護費における個別機能訓練加算の
基準
基準
第三十六号の規定を準用する。
第十六号ロの規定を準用する。この場合において、同号ロ⑷中
「イ⑷」とあるのは「第十六号イ⑷」と読み替えるものとする。
百十六・百十七 (略)
百十六・百十七 (略)
百十七の二 介護予防短期入所生活介護費における介護職員等特定 百十七の二 介護予防短期入所生活介護費における介護職員等特定
処遇改善加算の基準
処遇改善加算の基準
第三十九号の二の規定を準用する。この場合において、同号イ
第六号の二の規定を準用する。
⑸㈡中「指定居宅サービス等基準第百二十一条第四項」とあるの
(新設)
は「指定介護予防サービス等基準第百二十九条第四項」と、「指
定居宅サービス等基準第百二十四条第四項」とあるのは「指定介
護予防サービス等基準第百三十二条第四項」と読み替えるものと
する。
百十七の三 (略)
百十七の三 (略)
百十七の四 介護老人保健施設である指定介護予防短期入所療養介 (新設)
護における総合医学管理加算の基準
第三十九号の四の規定を準用する。
百十八・百十九 (略)
百十八・百十九 (略)

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