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諮問書別紙 令和3年度介護報酬改定介護報酬の見直し案 (163 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_16033.html
出典情報 社会保障審議会 介護給付費分科会(第199回 1/18)《厚生労働省》
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医療 院につ いては 、チ、リ、ヌから ワまで、ヨ、タ及びナ
は算定しない。
ト (略)
チ 再入所時栄養連携加算
200単位
注 別に 厚生労働 大臣 が定める基準に適 合する介護医療院に入
所 (以下 この注 にお いて「一次入所」 という。)している者
が 退所し 、当該 者が 病院又は診療所に 入院した場合であって
、 当該者 が退院 した 後に再度当該介護 医療院に入所(以下こ
の 注にお いて「 二次 入所」という。) する際、二次入所にお
い て必要 となる 栄養 管理が、一次入所 の際に必要としていた
栄 養管理 とは大 きく 異なるため、当該 介護医療院の管理栄養
士 が当該 病院又 は診 療所の管理栄養士 と連携し当該者に関す
る 栄養ケ ア計画 を策 定した場合に、入 所者1人につき1回を
限 度とし て所定 単位 数を加算する。た だし、イからヘまでの
注5を算定している場合は、算定しない。
リ (略)
(削る)



栄養マネジメント強化加算
11単位
注 別に 厚生労働 大臣 が定める基準に適 合するものとして都道
府 県知事 に届け 出た 介護医療院におい て、入所者ごとの継続
的 な栄養 管理を 強化 して実施した場合 、栄養マネジメント強
化加算として、1日につき所定単位数を加算する。

医療 院につ いては、チ 、リ、ルからヨまで、 レ、ソ、ム及
びウは算定しない。
ト (略)
チ 再入所時栄養連携加算
400単位
注 別に 厚生労働大臣が定 める基準に適合する介 護医療院に入
所( 以下こ の注において 「一次入所」という。 )している者
が退 所し、 当該者が病院 又は診療所に入院した 場合であって
、当 該者が 退院した後に 再度当該介護医療院に 入所(以下こ
の注 におい て「二次入所 」という。)する際、 二次入所にお
いて 必要と なる栄養管理 が、一次入所の際に必 要としていた
栄養 管理と は大きく異な るため、当該介護医療 院の管理栄養
士が 当該病 院又は診療所 の管理栄養士と連携し 当該者に関す
る栄 養ケア 計画を策定し た場合に、入所者1人 につき1回を
限度 として 所定単位数を 加算する。ただし、栄 養マネジメン
ト加算を算定していない場合は、算定しない。
リ (略)
ヌ 栄養マネジメント加算
14単位
注 別に 厚生労働大臣が定 める基準に適合するも のとして都道
府県 知事に 届け出た介護 医療院における管理栄 養士が、継続
的に 入所者 ごとの栄養管 理をした場合、栄養マ ネジメント加
算として、1日につき所定単位数を加算する。
ル 低栄養リスク改善加算
300単位
注 1 別 に厚生労働大臣が 定める基準に適合する 介護医療院に
おい て、低 栄養状態に ある入所者又は低栄養 状態のおそれ
のあ る入所 者に対して 、医師、歯科医師、管 理栄養士、看
護師 、介護 支援専門員 その他の職種の者が共 同して、入所
者の 栄養管 理をするた めの会議を行い、入所 者ごとに低栄
養状 態の改 善等を行う ための栄養管理方法等 を示した計画
を作 成した 場合であっ て、当該計画に従い、 医師又は歯科
医師 の指示 を受けた管 理栄養士又は栄養士( 歯科医師が指
示を 行う場 合にあって は、当該指示を受けた 管理栄養士又

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