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諮問書別紙 令和3年度介護報酬改定介護報酬の見直し案 (26 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_16033.html
出典情報 社会保障審議会 介護給付費分科会(第199回 1/18)《厚生労働省》
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別に 厚生労 働大 臣が定める基準に 適合しているものとし
て都 道府県 知事に 届け出た指定通所 介護事業所が、中重度
の要 介護者 を受け 入れる体制を構築 し、指定通所介護を行
った場 合は 、中重度者ケア体 制加算として、1日につき45
単位 を所定 単位数 に加算する。ただ し、注5を算定してい
る場合は、算定しない。
10 別 に厚生労 働大 臣が定める基準に 適合しているものとし
て都 道府県 知事に 届け出た指定通所 介護事業所において、
外部 との連 携によ り、利用者の身体 の状況等の評価を行い
、か つ、個 別機能 訓練計画を作成し た場合には、当該基準
に掲 げる区 分に従 い、⑴については 3月に1回を限度とし
て1 月につ き、⑵ については1月に つき、次に掲げる単位
数を 所定単 位数に 加算する。ただし 、次に掲げるいずれか
の加 算を算 定して いる場合において は、次に掲げるその他
の加 算は算 定しない。 また、注11を 算定している場合、⑴
は 算 定 せ ず 、 ⑵ は 1 月 に つ き 100単 位 を 所 定 単 位 数 に 加 算
する。
⑴ 生活機能向上連携加算 (Ⅰ)
100単位
⑵ 生活機能向上連携加算 (Ⅱ)
200単位




別に厚 生労働大臣が 定める基準に適合して いるものとし
て都 道府県 知事に届け 出た指定通所介護事業 所が、中重度
の要 介護者 を受け入れ る体制を構築し、指定 通所介護を行
った場合は 、中重度者ケア体制加 算として、1日につき45
単位 を所定 単位数に加 算する。ただし、注4 を算定してい
る場合は、算定しない。
9 別に厚 生労働大臣が 定める基準に適合して いるものとし
て都 道府県 知事に届け 出た指定通所介護事業 所において、
外部 との連 携により、 利用者の身体の状況等 の評価を行い
、か つ、個 別機能訓練 計画を作成した場合に は、生活機能
向 上 連 携 加 算 と し て 、 1 月 に つ き 200単 位 を 所 定 単 位 数 に
加算 する。 ただし、注10を算定している場合 は、1月につ
き100単位を所定単位数に加算する。

(新設)
(新設)

「 別に厚生労 働大臣が定める基準 」=厚生労働大臣が定 め
る基準第十五号の二
11

別 に厚生労 働大 臣が定める基準に 適合しているものとし
て都 道府県 知事に 届け出た指定通所 介護の利用者に対して
、機 能訓練 を行っ ている場合には、 当該基準に掲げる区分
に従 い、⑴ 及び⑵ については1日に つき次に掲げる単位数
を、 ⑶につ いては 1月につき次に掲 げる単位数を所定単位
数に 加算す る。ただし、 個別機能訓練加算 (Ⅰ)イを算定して
いる場合には、個別機能訓練加算 (Ⅰ)ロは算定しない。

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10

イか らハまでについ ては、別に厚生労働大 臣が定める基
準に 適合し ているもの として都道府県知事に 届け出た指定
通所 介護の 利用者に対 して、機能訓練を行っ ている場合に
は、 当該基 準に掲げる 区分に従い、1日につ き次に掲げる
単位数を所定単位数に加算する。

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