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諮問書別紙 令和3年度介護報酬改定介護報酬の見直し案 (526 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_16033.html
出典情報 社会保障審議会 介護給付費分科会(第199回 1/18)《厚生労働省》
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の関係者との連携の上、対応すること。
㈡ 併設型小規模介護医療院が行う介護医療院サービスの場
合にあっては、次に掲げる規定のいずれにも適合している
こと。
a・b (略)
c 算定日が属する月の前三月間における入所者等のうち
、次のいずれにも適合する者の占める割合が百分の五以
上であること。
ⅰ・ⅱ (略)
ⅲ 医師、看護師、介護職員、管理栄養士等が共同して
、入所者等の状態又は家族の求め等に応じ随時、入所
者等又はその家族への説明を行い、同意を得てターミ
ナルケアが行われていること。
ⅳ ⅱ及びⅲについては、入所者本人及びその家族等と
話し合いを行い、入所者本人の意思決定を基本に、他
の関係者との連携の上、対応すること。
⑶ (略)
ロ Ⅱ型介護医療院サービス費を算定すべき介護医療院サービス
の施設基準
⑴ Ⅱ型介護医療院サービス費 を算定すべき介護医療院サー
ビスの施設基準
㈠ 併設型小規模介護医療院以外の介護医療院が行う介護医
療院サービスの場合にあっては、次に掲げる規定のいずれ
にも適合していること。
a~e (略)
f 医師が一般的に認められている医学的知見に基づき回
復の見込みがないと診断した者に対し、入所者本人及び
その家族等と話し合いを行い、入所者本人の意思決定を
基本に、他の関係者との連携の上、入所者等又はその家
族等の同意を得て、当該入所者等のターミナルケアに係
る計画を作成し、医師、看護職員、介護職員、管理栄養
(Ⅰ)

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㈡ 併設型小規模介護医療院が行う介護医療院サービスの場
合にあっては、次に掲げる規定のいずれにも適合している
こと。
a・b (略)
c 算定日が属する月の前三月間における入所者等のうち
、次のいずれにも適合する者の占める割合が百分の五以
上であること。
ⅰ・ⅱ (略)
ⅲ 医師、看護師、介護職員等が共同して、入所者等の
状態又は家族の求め等に応じ随時、入所者等又はその
家族への説明を行い、同意を得てターミナルケアが行
われていること。
(新設)

⑶ (略)
ロ Ⅱ型介護医療院サービス費を算定すべき介護医療院サービス
の施設基準
⑴ Ⅱ型介護医療院サービス費 を算定すべき介護医療院サー
ビスの施設基準
㈠ 併設型小規模介護医療院以外の介護医療院が行う介護医
療院サービスの場合にあっては、次に掲げる規定のいずれ
にも適合していること。
a~e (略)
f 医師が一般的に認められている医学的知見に基づき回
復の見込みがないと診断した者に対し、入所者等又はそ
の家族等の同意を得て、当該入所者等のターミナルケア
に係る計画を作成し、医師、看護師、介護職員等が共同
して、入所者等の状態又は家族の求め等に応じ随時、入
所者等又はその家族への説明を行い、同意を経てターミ

(Ⅰ)