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諮問書別紙 令和3年度介護報酬改定介護報酬の見直し案 (332 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_16033.html
出典情報 社会保障審議会 介護給付費分科会(第199回 1/18)《厚生労働省》
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⑵ (略)
ハ 夜勤職員配置加算 から までを算定すべき指定短期入所生
活介護の夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準
⑴ 夜勤職員配置加算 を算定すべき指定短期入所生活介護の
夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準
㈠ (略)
㈡ 夜勤を行う介護職員又は看護職員の数が、イ⑴又はロ⑴
に規定する夜勤を行う介護職員又は看護職員の数に一を加
えた数以上であること。ただし、次のa又はbに掲げる場
合は、当該a又はbに定める数以上であること。
(Ⅰ)

(Ⅳ)

a 次に掲げる要件のいずれにも適合している場合 イ⑴
又はロ⑴に規定する夜勤を行う介護職員又は看護職員の
数に十分の九を加えた数
ⅰ 見守り機器を、当該指定短期入所生活介護事業所の
利用者の数の十分の一以上の数設置していること。
ⅱ 見守り機器を安全かつ有効に活用するための委員会
を設置し、必要な検討等が行われていること。
b 次に掲げる要件のいずれにも適合している場合 イ⑴
又はロ⑴に規定する夜勤を行う介護職員又は看護職員の
数に十分の六を加えた数(ロ⑴㈠fの規定に基づき夜勤
を行う介護職員又は看護職員を配置している場合 イ⑴
又はロ⑴に規定する夜勤を行う介護職員又は看護職員の
数に十分の八を加えた数)
ⅰ 夜勤時間帯を通じて、見守り機器を当該短期入所生
活介護事業所の利用者の数以上設置していること。
ⅱ 夜勤時間帯を通じて、夜勤を行う全ての介護職員又
は看護職員が、情報通信機器を使用し、職員同士の連
携促進が図られていること。
見守り機器等を活用する際の安全体制及びケアの質


⑵ (略)
ハ 夜勤職員配置加算 から までを算定すべき指定短期入所生
活介護の夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準
⑴ 夜勤職員配置加算 を算定すべき指定短期入所生活介護の
夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準
㈠ (略)
㈡ 夜勤を行う介護職員又は看護職員の数が、イ⑴又はロ⑴
に規定する夜勤を行う介護職員又は看護職員の数に一を加
えた数以上であること。ただし、次に掲げる要件のいずれ
にも適合している場合は、イ⑴又はロ⑴に規定する夜勤を
行う介護職員又は看護職員の数に十分の九を加えた数以上
であること。
a 利用者の動向を検知できる見守り機器を、当該指定短
期入所生活介護事業所の利用者の数の百分の十五以上の
数設置していること。
(新設)
(新設)

(Ⅰ)

(Ⅰ)

(Ⅳ)

b 見守り機器を安全かつ有効に活用するための委員会を
設置し、必要な検討等が行われていること。

(新設)
(新設)

(新設)

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(Ⅰ)