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諮問書別紙 令和3年度介護報酬改定介護報酬の見直し案 (201 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_16033.html
出典情報 社会保障審議会 介護給付費分科会(第199回 1/18)《厚生労働省》
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れか の加算 を算定 している場合にお いては、次に掲げるそ
の他 の加算 は算定 しない。また、口 腔機能向上サービスの
開始 から3 月ごと の利用者の口腔機 能の評価の結果、口腔
機能 が向上 せず、 口腔機能向上サー ビスを引き続き行うこ
とが 必要と 認めら れる利用者につい ては、引き続き算定す
ることができる。
⑴ 口腔機能向上加算 (Ⅰ)
150単位
⑵ 口腔機能向上加算 (Ⅱ)
160単位
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能の 評価の 結果、口腔 機能が向上せず、口腔 機能向上サー
ビス を引き 続き行うこ とが必要と認められる 利用者につい
ては、引き続き算定することができる。

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(新設)
(新設)
イ 言語聴 覚士、歯科 衛生士又は看護職員を 1名以上配置
していること。
ロ 利用者 の口腔機能 を利用開始時に把握し 、言語聴覚士
、歯科 衛生 士、看護 職員、介護職員、生活 相談員その他
の職種 の者 が共同し て、利用者ごとの口腔 機能改善管理
指導計画を作成していること。
ハ 利用者 ごとの口腔 機能改善管理指導計画 に従い言語聴
覚士、 歯科 衛生士又 は看護職員が口腔機能 向上サービス
を行っ てい るととも に、利用者の口腔機能 を定期的に記
録していること。
ニ 利用者 ごとの口腔 機能改善管理指導計画 の進捗状況を
定期的に評価していること。
ホ 別に厚 生労働大臣 の定める基準に適合し ている単独型
・併設 型指 定認知症 対応型通所介護事業所 又は共用型指
定認知症対応型通所介護事業所であること。
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「 別に厚生労 働大臣が定める基準 」=厚生労働大臣が定 め
る基準第五十一号の十一
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次 に掲げる いず れの基準にも適合 しているものとして市
町村 長に届 け出た 単独型・併設型指 定認知症対応型通所介
護事 業所又 は共用 型指定認知症対応 型通所介護事業所が、
利用 者に対 し指定 認知症対応型通所 介護を行った場合は、

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(新設)

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