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諮問書別紙 令和3年度介護報酬改定介護報酬の見直し案 (91 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_16033.html
出典情報 社会保障審議会 介護給付費分科会(第199回 1/18)《厚生労働省》
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算定する。
居宅介 護支援費 (ⅱ) 取扱件数が40以上である場合にお
いて、40以上60未満の部分について算定する。
ハ 居宅介 護支援費 (ⅲ) 取扱件数が40以上である場合にお
いて、60以上の部分について算定する。

算定する。
居宅介護支援費 (Ⅱ) 取扱 件数が40以上で ある場合にお
いて、40以上60未満の部分について算定する。
ハ 居宅介護支援費 (Ⅲ) 取扱 件数が40以上で ある場合にお
いて、60以上の部分について算定する。







「 別に厚生労 働大臣が定める地域 」=厚生労働大臣が定 め
る地域及び厚生労働大臣が定める中山間地域等の地域第一号
2⑵
























した ものを 含む。 )の活用又は事務 職員の配置を行ってい
る指 定居宅 介護支 援事業者が、利用 者に対して指定居宅介
護支 援を行 い、かつ、 月の末日において基 準第14条第1項
の規 定によ り、同 項に規定する文書 を提出している場合に
つい て、次 に掲げ る区分に応じ、そ れぞれ所定単位数を算
定す ること ができ る。ただし、別に 厚生労働大臣が定める
地域 に所在 する指 定居宅介護支援事 業所は、次のイからハ


















イ 居宅介 護支援費 (ⅰ) 取扱件数が45未満である場合又は
45以上 である場合に おいて、45未 満の部分について算定
する。
ロ 居宅介 護支援費 (ⅱ) 取扱件数が45以上である場合にお
いて、45以上60未満の部分について算定する。
ハ 居宅介 護支援費 (ⅲ) 取扱件数が45以上である場合にお
いて、60以上の部分について算定する。










「 別に厚生労 働大臣が定める地域 」=厚生労働大臣が定 め
る地域及び厚生労働大臣が定める中山間地域等の地域第一号
3〜8 (略)
初回加算

300単位

- 3 -



2〜7 (略)
初回加算

300単位

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