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諮問書別紙 令和3年度介護報酬改定介護報酬の見直し案 (343 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_16033.html
出典情報 社会保障審議会 介護給付費分科会(第199回 1/18)《厚生労働省》
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厚生労働大臣が定める特定診療費及び特別診療費に係る指導管理等及び単位数(平成十二年厚生省告示第三十号)(抄)
(傍線部分は改正部分)












別表第二
別表第二
1 (略)
1 (略)
2 褥瘡対策指導管理
2 褥瘡対策指導管理(1日につき)
6単位
イ 褥瘡対策指導管理 (Ⅰ)
6単位
(新設)
ロ 褥瘡対策指導管理 (Ⅱ)
10単位
(新設)
注1 イについては 、別 に厚生労働大臣が 定める基準を満たす指
注 別に厚 生労働大臣が定め る基準を満たす指定短 期入所療養介
定 短期入 所療養 介護 事業所、介護医療 院又は指定介護予防短
護 事業所 、介護医療院又は 指定介護予防短期入所 療養介護事業
期 入所療 養介護 事業 所において、常時 褥瘡対策を行う場合に
所 におい て、常時褥瘡対策 を行う場合に、指定短 期入所療養介
、 指定短 期入所 療養 介護、介護医療院 サービス又は指定介護
護 、介護 医療院サービス又 は指定介護予防短期入 所療養介護を
予 防短期 入所療 養介 護を受けている利 用者又は入所者(日常
受 けてい る利用者又は入所 者(日常生活の自立度 が低い者に限
生 活の自 立度が 低い 者に限る。)につ いて、1日につき所定
る。)について、所定単位数を算定する。
単位数を算定する。
2 ロに ついては、褥瘡対策 指導管理 (Ⅰ) に係る別に厚生労働大
(新設)
臣 が定め る基準 を満 たす介護医療院に おいて、入所者ごとの
褥 瘡対策 等に係 る情 報を厚生労働省に 提出し、褥瘡対策の実
施 に当た って、 当該 情報その他褥瘡対 策の適切かつ有効な実
施 のため に必要 な情 報を活用し、かつ 、施設入所時に褥瘡が
発 生する リスク があ るとされた入所者 について、褥瘡の発生
のない場合に、1月につき所定単位数を算定する。
3~6 (略)
3~6 (略)
7 薬剤管理指導
350単位 7 薬剤管理指導
350単位
注1 (略)
注1 (略)
2 介護 医療院に おい て、入所者ごとの 服薬情報等の情報を厚
(新設)
生 労働省 に提出 し、 処方の実施に当た って、当該情報その他
薬 物療法 の適切 かつ 有効な実施のため に必要な情報を活用し
た場合に、1月につき所定単位数に20単位を加算する。
じょくそう

じょくそう

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じょくそう

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