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諮問書別紙 令和3年度介護報酬改定介護報酬の見直し案 (387 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_16033.html
出典情報 社会保障審議会 介護給付費分科会(第199回 1/18)《厚生労働省》
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厚生労働大臣が定める基準に適合する利用者等(平成二十七年厚生労働省告示第九十四号)(抄)









(傍線部分は改正部分)

一 (略)
一 (略)
二 削除
二 指定居宅サービス介護給付費単位数表の訪問介護費の注6の厚
生労働大臣が定めるサービス提供責任者
介護保険法施行規則(平成十一年厚生省令第三十六号)第二十
二条の二十三第一項に規定する介護職員初任者研修課程を修了し
た者(厚生労働大臣が定めるサービス提供責任者(平成二十四年
厚生労働省告示第百十八号)第一号及び第二号に掲げる者を除く
。)
三 指定居宅サービス介護給付費単位数表の訪問介護費の注6の厚 三 指定居宅サービス介護給付費単位数表の訪問介護費の注7の厚
生労働大臣が定める要件
生労働大臣が定める要件
(略)
(略)
三の二 指定居宅サービス介護給付費単位数表の訪問介護費のヘの (新設)
注の厚生労働大臣が定める者
日常生活に支障を来すおそれのある症状又は行動が認められる
ことから介護を必要とする認知症の者
三の三 指定居宅サービス介護給付費単位数表の訪問入浴介護費の (新設)
ハの注の厚生労働大臣が定める者
日常生活に支障を来すおそれのある症状又は行動が認められる
ことから介護を必要とする認知症の者
四~八 (略)
四~八 (略)
九 指定居宅サービス介護給付費単位数表の訪問リハビリテーショ 九 指定居宅サービス介護給付費単位数表の訪問リハビリテーショ
ン費のロの注の厚生労働大臣が定める期間
ン費のロの注の厚生労働大臣が定める期間
移行支援加算を算定する年度の初日の属する年の前年の一月か
社会参加支援加算を算定する年度の初日の属する年の前年の一
ら十二月までの期間(厚生労働大臣が定める基準に適合している
月から十二月までの期間(厚生労働大臣が定める基準に適合して
ものとして都道府県知事(地方自治法(昭和二十二年法律第六十
いるものとして都道府県知事(地方自治法(昭和二十二年法律第
七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市及び同法第二百五
六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市及び同法第二

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