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諮問書別紙 令和3年度介護報酬改定介護報酬の見直し案 (205 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_16033.html
出典情報 社会保障審議会 介護給付費分科会(第199回 1/18)《厚生労働省》
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能 型居宅 介護を 利用 することが適当で あると判断した者に対
し 、指定 小規模 多機 能型居宅介護を行 った場合は、利用を開
始 し た 日 か ら 起 算 し て 7 日 を 限 度 と し て 、 1 日 に つ き 200単
位を所定単位数に加算する。
ヘ~ヌ (略)
ル 生活機能向上連携加算
⑴・⑵ (略)
注 1 ⑴ について 、介 護支援専門員(指 定地域密着型サービス
基準 第63条第10項 に規定する介護支 援専門員をいう。注2
にお いて同 じ。) が、指定訪問リハ ビリテーション事業所
、指 定通所 リハビ リテーション事業 所又はリハビリテーシ
ョン を実施 してい る医療提供施設の 医師、理学療法士、作
業療 法士又 は言語 聴覚士の助言に基 づき、生活機能の向上
を目 的とし た小規 模多機能型居宅介 護計画(指定地域密着
型サ ービス 基準第77条第1項に規定 する小規模多機能型居
宅介 護計画 をいう 。以下同じ。)を 作成し、当該小規模多
機能 型居宅 介護計 画に基づく指定小 規模多機能型居宅介護
を行 ったと きは、 初回の当該指定小 規模多機能型居宅介護
が行われた日の属する月に、所定単位数を加算する。
2 (略)
口腔・栄養スクリーニング加算
20単位
注 イに ついて、 別に 厚生労働大臣が定 める基準に適合する指
定 小規模 多機能 型居 宅介護事業所の従 業者が、利用開始時及
び 利用中 6月ご とに 利用者の口腔の健 康状態のスクリーニン
グ 及び栄 養状態 のス クリーニングを行 った場合に、1回につ
き 所定単 位数を 加算 する。ただし、当 該利用者について、当
該 事業所 以外で 既に 口腔・栄養スクリ ーニング加算を算定し
ている場合にあっては算定しない。
くう



くう

くう

ホ~リ (略)
ヌ 生活機能向上連携加算
⑴・⑵ (略)
注 1 ⑴ について、介護支 援専門員(指定地域密 着型サービス
基準 第63条第10項に規 定する介護支援専門員 をいう。注2
にお いて同 じ。)が、 指定訪問リハビリテー ション事業所
、指 定通所 リハビリテ ーション事業所又はリ ハビリテーシ
ョン を実施 している医 療提供施設の医師、理 学療法士、作
業療 法士又 は言語聴覚 士の助言に基づき、生 活機能の向上
を目 的とし た小規模多 機能型居宅介護計画( 指定地域密着
型サ ービス 基準第77条 第1項に規定する小規 模多機能型居
宅介 護計画 をいう。こ の注及び注2において 同じ。)を作
成し 、当該 小規模多機 能型居宅介護計画に基 づく指定小規
模多 機能型 居宅介護を 行ったときは、初回の 当該指定小規
模多 機能型 居宅介護が 行われた日の属する月 に、所定単位
数を加算する。
2 (略)
ル 栄養スクリーニング加算
5単位
注 イに ついて、別に厚生 労働大臣が定める基準 に適合する指
定小 規模多 機能型居宅介 護事業所の従業者が、 利用開始時及
び利 用中6 月ごとに利用 者の栄養状態について 確認を行い、
当該 利用者 の栄養状態に 関する情報(当該利用 者が低栄養状
態の 場合に あっては、低 栄養状態の改善に必要 な情報を含む
。) を当該 利用者を担当 する介護支援専門員に 提供した場合
に、 1回に つき所定単位 数を加算する。ただし 、当該利用者
につ いて、 当該事業所以 外で既に栄養スクリー ニング加算を
算定している場合にあっては算定しない。

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