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諮問書別紙 令和3年度介護報酬改定介護報酬の見直し案 (396 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_16033.html
出典情報 社会保障審議会 介護給付費分科会(第199回 1/18)《厚生労働省》
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七十四の二 指定施設サービス等介護給付費単位数表の介護医療院 七十四の二 指定施設サービス等介護給付費単位数表の介護医療院
サービスのレ⑵の厚生労働大臣が定めるリハビリテーション、処
サービスのツ⑵の厚生労働大臣が定めるリハビリテーション、処
置、手術、麻酔又は放射線治療
置、手術、麻酔又は放射線治療
(略)
(略)
七十四の三 指定施設サービス等介護給付費単位数表の介護医療院 七十四の三 指定施設サービス等介護給付費単位数表の介護医療院
サービスのソの注の厚生労働大臣が定める者
サービスのネの注の厚生労働大臣が定める者
(略)
(略)
七十四の四 指定介護予防サービスに要する費用の額の算定に関す (新設)
る基準(平成十八年厚生労働省告示第百二十七号)別表指定介護
予防サービス介護給付費単位数表(以下「指定介護予防サービス
介護給付費単位数表」という。)の介護予防訪問入浴介護費のハ
の注の厚生労働大臣が定める者
日常生活に支障を来すおそれのある症状又は行動が認められる
ことから介護を必要とする認知症の者
七十五 (略)
七十五 (略)
七十六 指定介護予防サービス介護給付費単位数表の介護予防訪問 七十六 指定介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基
看護費の注3の厚生労働大臣が定める基準
準(平成十八年厚生労働省告示第百二十七号)別表指定介護予防
サービス介護給付費単位数表(以下「指定介護予防サービス介護
給付費単位数表」という。)の介護予防訪問看護費の注3の厚生
労働大臣が定める基準
(略)
(略)
七十七~七十九 (略)
七十七~七十九 (略)
七十九の二 指定介護予防サービス介護給付費単位数表の介護予防 (新設)
居宅療養管理指導費のハの注2の厚生労働大臣が定める者
指定介護予防サービス介護給付費単位数表の介護予防居宅療養
管理指導費のハ⑵を月に一回算定している者
八十 指定介護予防サービス介護給付費単位数表の介護予防居宅療 八十 指定介護予防サービス介護給付費単位数表の介護予防居宅療
養管理指導費のハの注3の厚生労働大臣が定める特別な薬剤
養管理指導費のハの注2の厚生労働大臣が定める特別な薬剤
(略)
(略)
八十一・八十二 (略)
八十一・八十二 (略)
八十三 指定介護予防サービス介護給付費単位数表の介護予防通所 八十三 指定介護予防サービス介護給付費単位数表の介護予防通所

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