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諮問書別紙 令和3年度介護報酬改定介護報酬の見直し案 (39 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_16033.html
出典情報 社会保障審議会 介護給付費分科会(第199回 1/18)《厚生労働省》
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当該 日の属 する月から起算し て6月を超えた期間の
リハビリテーションの質を管理した場合
543単位
(削る)



リハビリテーションマネジメント加算 (Ⅳ)
通 所リ ハビリテ ーション計画を利用者 又はその家族
に説明 し、利用 者の 同意を得た日の属す る月から起算
して6 月以内の 期間 のリハビリテーショ ンの質を管理
した場合
1,220単位
⑵ 当 該日 の属する 月から起算して6月を 超えた期間の
リハビリテーションの質を管理した場合
900単位




「 別に厚生労 働大臣が定める基準 」=厚生労働大臣が定 め
る基準第二十五号


医師 又は医 師の 指示を受けた理学 療法士、作業療法士又
は言 語聴覚 士が、 利用者に対して、 その退院(所)日又は
認定 日から 起算し て3月以内の期間 に、個別リハビリテー
ショ ンを集 中的に 行った場合、短期 集中個別リハビリテー
シ ョ ン 実 施 加 算 と し て 、 1 日 に つ き 110単 位 を 所 定 単 位 数
に加 算する 。ただし、注 10又は注11を算定している場合は
、算定しない。

10

別 に厚生労 働大 臣が定める基準に 適合し、かつ、別に厚
生労 働大臣 が定め る施設基準に適合 しているものとして都
道府 県知事 に届け 出た指定通所リハ ビリテーション事業所
にお いて、 認知症 であると医師が判 断した者であって、リ
ハビ リテー ション によって生活機能 の改善が見込まれると
判断 された ものに 対して、医師又は 医師の指示を受けた理
学療 法士、 作業療 法士又は言語聴覚 士が、イについてはそ
の退 院(所 )日又 は通所開始日から 起算して3月以内の期
間に 、ロに ついて はその退院(所) 日又は通所開始日の属

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別に厚 生労働大臣が 定める基準に適合して いるものとし
て都 道府県 知事に届け 出た指定通所リハビリ テーション事
業所 の医師 又は医師の 指示を受けた理学療法 士、作業療法
士又 は言語 聴覚士が、 利用者に対して、その 退院(所)日
又は 認定日 から起算し て3月以内の期間に、 個別リハビリ
テー ション を集中的に 行った場合、短期集中 個別リハビリ
テ ー シ ョ ン 実 施 加 算 と し て 、 1 日 に つ き 110単 位 を 所 定 単
位数 に加算 する。ただし、注 9又は注10を算 定している場
合は、算定しない。
9 別に厚 生労働大臣が 定める基準に適合し、 かつ、別に厚
生労 働大臣 が定める施 設基準に適合している ものとして都
道府 県知事 に届け出た 指定通所リハビリテー ション事業所
にお いて、 認知症(法 第5条の2第1項に規 定する認知症
をい う。以 下同じ。) であると医師が判断し た者であって
、リ ハビリ テーション によって生活機能の改 善が見込まれ
ると 判断さ れたものに 対して、医師又は医師 の指示を受け
た理 学療法 士、作業療 法士又は言語聴覚士が 、イについて
はそ の退院 (所)日又 は通所開始日から起算 して3月以内

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