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諮問書別紙 令和3年度介護報酬改定介護報酬の見直し案 (429 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_16033.html
出典情報 社会保障審議会 介護給付費分科会(第199回 1/18)《厚生労働省》
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⑴ 指定訪問リハビリテーション事業所、指定通所リハビリテ
ーション事業所又はリハビリテーションを実施している医療
提供施設の理学療法士、作業療法士、言語聴覚士又は医師(
以下この号において「理学療法士等」という。)の助言に基
づき、当該指定短期入所生活介護事業所(指定居宅サービス
等基準第百二十一条第一項に規定する指定短期入所生活介護
事業所をいう。以下同じ。)の機能訓練指導員等が共同して
利用者の身体状況等の評価及び個別機能訓練計画の作成を行
っていること。
⑵ 個別機能訓練計画に基づき、利用者の身体機能又は生活機
能向上を目的とする機能訓練の項目を準備し、機能訓練指導
員等が利用者の心身の状況に応じた機能訓練を適切に提供し
ていること。
⑶ イ⑴の評価に基づき、個別機能訓練計画の進捗状況等を三
月ごとに一回以上評価し、利用者又はその家族に対し、機能
訓練の内容と個別機能訓練計画の進捗状況等を説明し、必要
に応じて訓練内容の見直し等を行っていること。
生活機能向上連携加算
次のいずれにも適合すること。

⑴ 指定訪問リハビリテーション事業所、指定通所リハビリテ
ーション事業所又はリハビリテーションを実施している医療
提供施設の理学療法士等が、当該指定短期入所生活介護事業
所を訪問し、当該事業所の機能訓練指導員等が共同して利用
者の身体状況等の評価及び個別機能訓練計画の作成を行って
いること。

(Ⅱ)

共同してアセスメント(利用者の心身の状況を勘案し、自立し
た日常生活を営むことができるように支援する上で解決すべき
課題を把握することをいう。 及
) び利用者の身体の状況等の評
価をした上で、個別機能訓練計画を作成していること。
(新設)

(新設)

(新設)

ロ 個別機能訓練計画に基づき、利用者の身体機能又は生活機能
向上を目的とする機能訓練の項目を準備し、機能訓練指導員等
が、利用者の心身の状況に応じた機能訓練を適切に提供してい
ること。
(新設)

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