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諮問書別紙 令和3年度介護報酬改定介護報酬の見直し案 (50 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_16033.html
出典情報 社会保障審議会 介護給付費分科会(第199回 1/18)《厚生労働省》
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⑴ サービス提供体 制強 化加算 (Ⅰ)
⑵ サービス提供体制強化加算 (Ⅱ)
⑶ サービス提供体制強化加算 (Ⅲ)
(削る)




介護職員処遇改善加算
別に 厚生労働 大臣 が定める基準に適 合している介護職員の
賃 金の改 善等を 実施 しているものとし て都道府県知事に届け
出 た指定 短期入 所生 活介護事業所が、 利用者に対し、指定短
期 入所生 活介護 を行 った場合は、当該 基準に掲げる区分に従
い 、令和 6年3月31日までの間、次に 掲げる単位数を所定単
位 数に加 算する 。た だし、次に掲げる いずれかの加算を算定
し ている 場合に おい ては、次に掲げる その他の加算は算定し
ない。
⑴~⑶ (略)
(削る)
(削る)








サービス提供体制強化加算 (Ⅰ)イ
サービス提供体制強化加算 (Ⅰ)ロ
サービス提供体制強化加算 (Ⅱ)
サービス提供体制強化加算 (Ⅲ)

18単位
12単位
6単位
6単位

「 別に厚生労 働大臣が定める基準 」=厚生労働大臣が定 め
る基準第三十八号





22単位
18単位
6単位

(略)
短期入所療養介護費
イ 介護老人保健施設における短期入所療養介護費
⑴ 介護老人保健施設短期入所療養介護費
㈠ 介護老人保健施設短期入所療養介護費 (Ⅰ)
a 介護老人保健施設短期入所療養介護費 (i)
i 要介護1
ⅱ 要介護2



介護職員処遇改善加算
別に 厚生労働大臣が定 める基準に適合してい る介護職員の
賃金 の改善 等を実施して いるものとして都道府 県知事に届け
出た 指定短 期入所生活介 護事業所が、利用者に 対し、指定短
期入 所生活 介護を行った 場合は、当該基準に掲 げる区分に従
い、 平成33年3月31日ま での間(⑷及び⑸につ いては、別に
厚生 労働大 臣が定める期 日までの間)、次に掲 げる単位数を
所定 単位数 に加算する。 ただし、次に掲げるい ずれかの加算
を算 定して いる場合にお いては、次に掲げるそ の他の加算は
算定しない。
⑴~⑶ (略)
⑷ 介 護 職 員 処 遇 改 善 加 算 (Ⅳ) ⑶ よ り 算 定 し た 単 位 数 の 100
分の90に相当する単位数
⑸ 介護職員 処遇改善加算 (Ⅴ) ⑶により算定した単位数の10
0分の80に相当する単位数
チ (略)
9 短期入所療養介護費
イ 介護老人保健施設における短期入所療養介護費
⑴ 介護老人保健施設短期入所療養介護費
㈠ 介護老人保健施設短期入所療養介護費 (Ⅰ)
a 介護老人保健施設短期入所療養介護費 (i)
752単位
i 要介護1
755単位
799単位
ⅱ 要介護2
801単位

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