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諮問書別紙 令和3年度介護報酬改定介護報酬の見直し案 (236 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_16033.html
出典情報 社会保障審議会 介護給付費分科会(第199回 1/18)《厚生労働省》
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利用 者ごと の栄 養状態等の情報を 厚生労働省に提出し、
栄養 管理の 実施に 当たって、当該情 報その他栄養管理の適
切か つ有効 な実施 のために必要な情 報を活用していること

⑷ 別に 厚生労 働大 臣が定める基準に 適合している指定看護
小規模多機能型居宅介護事業所であること。


「 別に厚生労 働大臣が定める基準 」=厚生労働大臣が定 め
る基準第十八号の二



栄養改善加算
200単位
注 イに ついて、 次に 掲げるいずれの基 準にも適合しているも
の として 市町村 長に 届け出て、低栄養 状態にある利用者又は
そ のおそ れのあ る利 用者に対して、栄 養改善サービスを行っ
た 場合は 、栄養 改善 加算として、3月 以内の期間に限り1月
に 2回を 限度と して 1回につき所定単 位数を加算する。ただ
し 、栄養 改善サ ービ スの開始から3月 ごとの利用者の栄養状
態 の評価 の結果 、低 栄養状態が改善せ ず、栄養改善サービス
を 引き続 き行う こと が必要と認められ る利用者については、
引き続き算定することができる。
⑴ 当該 事業所 の従 業者として又は外 部との連携により管理
栄養士を1名以上配置していること。
⑵ 利用 者の栄 養状 態を利用開始時に 把握し、管理栄養士等
が共 同して 、利用 者ごとの摂食・嚥 下機能及び食形態にも
配慮した栄養ケア計画を作成していること。
⑶ 利用 者ごと の栄 養ケア計画に従い 、必要に応じて当該利
用者 の居宅 を訪問 し、管理栄養士等 が栄養改善サービスを
行っ ている ととも に、利用者の栄養 状態を定期的に記録し
ていること。
⑷ 利用 者ごと の栄 養ケア計画の進捗 状況を定期的に評価し
ていること。

(新設)

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