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諮問書別紙 令和3年度介護報酬改定介護報酬の見直し案 (298 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_16033.html
出典情報 社会保障審議会 介護給付費分科会(第199回 1/18)《厚生労働省》
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えん

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導若 しくは 実施又 は摂食・嚥下機能 に関する訓練の指導若
しく は実施 であっ て、利用者の心身 の状態の維持又は向上
に資 すると 認めら れるもの(以下こ の注において「口腔機
能向 上サー ビス」 という。)を行っ た場合は、口腔機能向
上加 算とし て、当 該基準に掲げる区 分に従い、1月につき
次に 掲げる 所定単 位数を加算する。 ただし、次に掲げるい
ずれ かの加 算を算 定している場合に おいては、次に掲げる
その他の加算は算定しない。
⑴口







(Ⅰ)
150単

⑵口







(Ⅱ)
160単

(削る)
くう

くう

しく は実施 又は摂食・ 嚥下機能に関する訓練 の指導若しく
は実 施であ って、利用 者の心身の状態の維持 又は向上に資
する と認め られるもの (以下この注において 「口腔機能向
上サ ービス 」という。 )を行った場合は、口 腔機能向上加
算として、1月につき150単位を所定単位数に加算する。
くう

くう

くう

くう









イ 言語聴 覚士、歯科 衛生士又は看護職員を 1名以上配置
していること。
ロ 利用者 の口腔機能 を利用開始時に把握し 、言語聴覚士
、歯科 衛生 士、看護 職員、介護職員、生活 相談員その他
の職種 の者 が共同し て、利用者ごとの口腔 機能改善管理
指導計画を作成していること。
ハ 利用者 ごとの口腔 機能改善管理指導計画 に従い言語聴
覚士、 歯科 衛生士又 は看護職員が口腔機能 向上サービス
を行っ てい るととも に、利用者の口腔機能 を定期的に記
録していること。
ニ 利用者 ごとの口腔 機能改善管理指導計画 の進捗状況を
定期的に評価していること。
ホ 別に厚 生労働大臣 の定める基準に適合し ている単独型
・併設 型指 定介護予 防認知症対応型通所介 護事業所又は
共用型 指定 介護予防 認知症対応型通所介護 事業所である
こと。
くう

(削る)

くう

くう

(削る)

くう

くう

くう

(削る)
(削る)



「 別に厚生労 働大臣が定める基準 」=厚生労働大臣が定 め
る基準第百二十一号の四
14

次 に掲げる いず れの基準にも適合 しているものとして市

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(新設)

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