よむ、つかう、まなぶ。

MC plus(エムシープラス)は、診療報酬・介護報酬改定関連のニュース、

資料、研修などをパッケージした総合メディアです。


諮問書別紙 令和3年度介護報酬改定介護報酬の見直し案 (380 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_16033.html
出典情報 社会保障審議会 介護給付費分科会(第199回 1/18)《厚生労働省》
低解像度画像をダウンロード

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。





厚生労働大臣が定める地域(平成二十四年厚生労働省告示第百二十号)(抄)









(傍線部分は改正部分)

380

- 1 -



12

指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成十
指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成十
二年厚生省告示第十九号)別表指定居宅サービス介護給付費単位数 二年厚生省告示第十九号)別表指定居宅サービス介護給付費単位数
表の訪問介護費の注 、訪問入浴介護費の注5、訪問看護費の注7 表の訪問介護費の注 、訪問入浴介護費の注5、訪問看護費の注7
、訪問リハビリテーション費の注3、居宅療養管理指導費のイ⑴及 、訪問リハビリテーション費の注3、居宅療養管理指導費のイ⑴及
び⑵の注3、ロ⑴から⑶までの注2、ハ⑴及び⑵の注4、ニ⑴及び び⑵の注3、ロ⑴から⑶までの注2、ハ⑴及び⑵の注3、ニ⑴から
⑵の注2並びにホ⑴から⑶までの注2並びに福祉用具貸与費の注1 ⑶までの注2並びにホ⑴から⑶までの注2並びに福祉用具貸与費の
、指定居宅介護支援に要する費用の額の算定に関する基準(平成十 注1、指定居宅介護支援に要する費用の額の算定に関する基準(平
二年厚生省告示第二十号)別表指定居宅介護支援介護給付費単位数 成十二年厚生省告示第二十号)別表指定居宅介護支援介護給付費単
表の居宅介護支援費の注1、注2及び注4、指定地域密着型サービ 位数表の居宅介護支援費の注3、指定地域密着型サービスに要する
スに要する費用の額の算定に関する基準(平成十八年厚生労働省告 費用の額の算定に関する基準(平成十八年厚生労働省告示第百二十
示第百二十六号)別表指定地域密着型サービス介護給付費単位数表 六号)別表指定地域密着型サービス介護給付費単位数表の定期巡回
の定期巡回・随時対応型訪問介護看護費の注5、夜間対応型訪問介 ・随時対応型訪問介護看護費の注5並びに指定介護予防サービスに
護費の注4、小規模多機能型居宅介護費の注7及び複合型サービス 要する費用の額の算定に関する基準(平成十八年厚生労働省告示第
費の注6並びに指定介護予防サービスに要する費用の額の算定に関 百二十七号)別表指定介護予防サービス介護給付費単位数表の介護
する基準(平成十八年厚生労働省告示第百二十七号)別表指定介護 予防訪問入浴介護費の注5、介護予防訪問看護費の注6、介護予防
予防サービス介護給付費単位数表の介護予防訪問入浴介護費の注5 訪問リハビリテーション費の注3、介護予防居宅療養管理指導費の
、介護予防訪問看護費の注6、介護予防訪問リハビリテーション費 イ⑴及び⑵の注3、ロ⑴から⑶までの注2、ハ⑴及び⑵の注3、ニ
の注3、介護予防居宅療養管理指導費のイ⑴及び⑵の注3、ロ⑴か ⑴から⑶までの注2並びにホ⑴から⑶までの注2並びに介護予防福
ら⑶までの注2、ハ⑴及び⑵の注4、ニ⑴及び⑵の注2並びにホ⑴ 祉用具貸与費の注1の厚生労働大臣が別に定める地域
から⑶までの注2並びに介護予防福祉用具貸与費の注1並びに指定
地域密着型介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準
(平成十八年厚生労働省告示第百二十八号)別表指定地域密着型介
護予防サービス介護給付費単位数表の介護予防小規模多機能型居宅
介護費の注7の厚生労働大臣が別に定める地域
一~六 (略)
一~六 (略)
11