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諮問書別紙 令和3年度介護報酬改定介護報酬の見直し案 (189 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_16033.html
出典情報 社会保障審議会 介護給付費分科会(第199回 1/18)《厚生労働省》
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イ について 、次 に掲げるいずれの 基準にも適合している
もの として 市町村 長に届け出た指定 地域密着型通所介護事
業所 が、利 用者に 対し指定地域密着 型通所介護を行った場
合は 、科学 的介護推進 体制加算として、1 月につき40単位
を所定単位数に加算する。
⑴ 利用者 ごとの ADL値、栄養状 態、口腔機能、認知症
の 状況そ の他の 入所者の心身の状 況等に係る基本的な情
報を、厚生労働省に提出していること。
⑵ 必要に 応じて 地域密着型通所介 護計画を見直すなど、
指 定地域 密着型 通所介護の提供に 当たって、⑴に規定す
る 情報そ の他指 定地域密着型通所 介護を適切かつ有効に
提供するために必要な情報を活用していること。
22 (略)
23 イ について 、指 定地域密着型通所 介護事業所と同一建物
に居 住する 者又は 指定地域密着型通 所介護事業所と同一建
物か ら当該 指定地 域密着型通所介護 事業所に通う者に対し
、指定 地域 密着型通所介護を 行った場合は、1日につき94
単位 を所定 単位数 から減算する。た だし、傷病その他やむ
を得 ない事 情によ り送迎が必要であ ると認められる利用者
に対して送迎を行った場合は、この限りでない。
24 イ について 、利 用者に対して、そ の居宅と指定地域密着
型通 所介護 事業所 との間の送迎を行 わない場合は、片道に
つき47単位を所定単位数から減算する。
ハ サービス提供体制強化加算
注 別に 厚生労働 大臣 が定める基準に適 合しているものとして
市 町村長 に届け 出た 指定地域密着型通 所介護事業所が利用者
に 対し指 定地域 密着 型通所介護を行っ た場合又は別に厚生労
働 大臣が 定める 基準 に適合しているも のとして市町村長に届
け 出た指 定療養 通所 介護事業所が利用 者に対し指定療養通所

介助 を行っ た場合は、 入浴介助体制強化加算 として、1日
につき60単位を所定単位数に加算する。
(新設)

21

くう

(略)
指定 地域密着型通所 介護事業所と同一建物 に居住する者
又は 指定地 域密着型通 所介護事業所と同一建 物から当該指
定地 域密着 型通所介護 事業所に通う者に対し 、指定地域密
着型 通所介 護を行った場合は 、1日につき94単位を所定単
位数 から減 算する。た だし、傷病その他やむ を得ない事情
によ り送迎 が必要であ ると認められる利用者 に対して送迎
を行った場合は、この限りでない。
22 利用 者に対して、そ の居宅と指定地域密着 型通所介護事
業所 との間 の送迎を行わない 場合は、片道につ き47単位を
所定単位数から減算する。
ハ サービス提供体制強化加算
注 別に 厚生労働大臣が定 める基準に適合してい るものとして
市町 村長に 届け出た指定 地域密着型通所介護事 業所が利用者
に対 し指定 地域密着型通 所介護を行った場合又 は別に厚生労
働大 臣が定 める基準に適 合しているものとして 市町村長に届
け出 た指定 療養通所介護 事業所が利用者に対し 指定療養通所

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