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諮問書別紙 令和3年度介護報酬改定介護報酬の見直し案 (24 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_16033.html
出典情報 社会保障審議会 介護給付費分科会(第199回 1/18)《厚生労働省》
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要介護5
903単位
所要時間6時間以上7時間未満の場合
㈠ 要介護1
540単位
㈡ 要介護2
638単位
㈢ 要介護3
736単位
㈣ 要介護4
835単位
㈤ 要介護5
934単位
⑸ 所要時間7時間以上8時間未満の場合
㈠ 要介護1
604単位
㈡ 要介護2
713単位
㈢ 要介護3
826単位
㈣ 要介護4
941単位
㈤ 要介護5
1,054単位
⑹ 所要時間8時間以上9時間未満の場合
㈠ 要介護1
620単位
㈡ 要介護2
733単位
㈢ 要介護3
848単位
㈣ 要介護4
965単位
㈤ 要介護5
1,081単位
注 1 イ からハま でに ついて、別に厚生 労働大臣が定める施設
基準 に適合 してい るものとして都道 府県知事に届け出た指
定通 所介護 事業所(指 定居宅サービス基準 第93条第1項に
規定 する指 定通所 介護事業所をいう 。以下同じ。)におい
て、 指定通 所介護(指 定居宅サービス基準 第92条に規定す
る指 定通所 介護を いう。以下同じ。 )を行った場合に、当
該施 設基準 に掲げ る区分に従い、利 用者の要介護状態区分
に応 じて、 現に要 した時間ではなく 、通所介護計画(指定
居宅 サービ ス基準第99条第1項に規 定する通所介護計画を
いう 。以下 同じ。 )に位置付けられ た内容の指定通所介護
を行 うのに 要する 標準的な時間で、 それぞれ所定単位数を
算定 する。 ただし 、利用者の数又は 看護職員若しくは介護


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要介護5
894単位
所要時間6時間以上7時間未満の場合
㈠ 要介護1
535単位
㈡ 要介護2
632単位
㈢ 要介護3
729単位
㈣ 要介護4
827単位
㈤ 要介護5
925単位
⑸ 所要時間7時間以上8時間未満の場合
㈠ 要介護1
598単位
㈡ 要介護2
706単位
㈢ 要介護3
818単位
㈣ 要介護4
931単位
㈤ 要介護5
1,043単位
⑹ 所要時間8時間以上9時間未満の場合
㈠ 要介護1
614単位
㈡ 要介護2
726単位
㈢ 要介護3
839単位
㈣ 要介護4
955単位
㈤ 要介護5
1,070単位
注 1 イ からハまでについ て、別に厚生労働大臣 が定める施設
基準 に適合 しているも のとして都道府県知事 に届け出た指
定通 所介護 事業所(指定居宅 サービス基準第93条第1項に
規定 する指 定通所介護 事業所をいう。以下同 じ。)におい
て、 指定通 所介護(指定居宅 サービス基準第92条に規定す
る指 定通所 介護をいう 。以下同じ。)を行っ た場合に、当
該施 設基準 に掲げる区 分に従い、利用者の要 介護状態区分
に応 じて、 現に要した 時間ではなく、通所介 護計画(指定
居宅 サービ ス基準第99条第1項に規定する通 所介護計画を
いう 。)に 位置付けら れた内容の指定通所介 護を行うのに
要す る標準 的な時間で 、それぞれ所定単位数 を算定する。
ただ し、利 用者の数又 は看護職員若しくは介 護職員の員数


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