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諮問書別紙 令和3年度介護報酬改定介護報酬の見直し案 (471 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_16033.html
出典情報 社会保障審議会 介護給付費分科会(第199回 1/18)《厚生労働省》
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イ⑶に該当するものであること。

⑴ 指定地域密着型特定施設の介護職員の総数のうち、介護福
祉士の占める割合が百分の六十以上であること。

ロ サービス提供体制強化加算
次に掲げる基準のいずれにも
適合すること。
⑴ 以下のいずれかに適合すること。
㈠ 指定地域密着型特定施設の介護職員の総数のうち、介護
福祉士の占める割合が百分の五十以上であること。
㈡ 指定地域密着型特定施設の看護・介護職員の総数のうち
、常勤職員の占める割合が百分の七十五以上であること。
㈢ 指定地域密着型特定施設入居者生活介護を入居者に直接
提供する職員の総数のうち、勤続年数七年以上の者の占め
る割合が百分の三十以上であること。
⑵ イ⑶に該当するものであること。
(削る)

(削る)

⑴ 指定地域密着型特定施設(指定地域密着型サービス基準第
百九条第一項に規定する指定地域密着型特定施設をいう。以
下同じ。)の介護職員の総数のうち、介護福祉士の占める割
合が百分の六十以上であること。
⑵ 通所介護費等算定方法第九号に規定する基準のいずれにも
該当しないこと。
ロ サービス提供体制強化加算 ロ 次に掲げる基準のいずれに
も適合すること。
⑴ 指定地域密着型特定施設の介護職員の総数のうち、介護福
祉士の占める割合が百分の五十以上であること。
(新設)
(新設)
(新設)

⑵ イ⑵に該当するものであること。
ハ サービス提供体制強化加算
次に掲げる基準のいずれにも
適合すること。
⑴ 指定地域密着型特定施設の看護・介護職員の総数のうち、
常勤職員の占める割合が百分の七十五以上であること。
⑵ イ⑵に該当するものであること。
ニ サービス提供体制強化加算
次に掲げる基準のいずれにも
適合すること。
⑴ 指定地域密着型特定施設入居者生活介護(指定地域密着型
サービス基準第百九条第一項に規定する指定地域密着型特定
施設入居者生活介護をいう。)を入居者に直接提供する職員
の総数のうち、勤続年数三年以上の者の占める割合が百分の
三十以上であること。
イ⑵に該当するものであること。


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(Ⅰ)

(Ⅱ)

(Ⅲ)

(Ⅲ)