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諮問書別紙 令和3年度介護報酬改定介護報酬の見直し案 (390 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_16033.html
出典情報 社会保障審議会 介護給付費分科会(第199回 1/18)《厚生労働省》
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の者(以下この号において「医師等」という。)が共同で作成
の号において「医師等」という。)が共同で作成した利用者の
した利用者の介護に係る計画について、医師等のうちその内容
介護に係る計画について、医師等のうちその内容に応じた適当
に応じた適当な者から説明を受け、当該計画について同意して
な者から説明を受け、当該計画について同意している者(その
いる者(その家族等が説明を受けた上で、同意している者を含
家族等が説明を受けた上で、同意している者を含む。)である
む。)であること。
こと。
ハ (略)
ハ (略)
三十~三十五 (略))
三十~三十五 (略)
三十五の二 指定地域密着型サービス介護給付費単位数表の定期巡 (新設)
回・随時対応型訪問介護看護費のトの注の厚生労働大臣が定める

日常生活に支障を来すおそれのある症状又は行動が認められる
ことから介護を必要とする認知症の者
三十五の二の二 指定地域密着型サービス介護給付費単位数表の夜 (新設)
間対応型訪問介護費のハの注の厚生労働大臣が定める者
日常生活に支障を来すおそれのある症状又は行動が認められる
ことから介護を必要とする認知症の者
三十五の二の三 指定地域密着型サービス介護給付費単位数表の地 三十五の二 指定地域密着型サービス介護給付費単位数表の地域密
域密着型通所介護費の注2の厚生労働大臣が定める者
着型通所介護費の注2の厚生労働大臣が定める者
難病等を有する中重度者又は末期の悪性腫瘍の者であって、サ
難病等を有する中重度者又は末期の悪性腫瘍の者であって、サ
ービスの提供に当たり、常時看護師による観察を必要とするもの
ービスの提供に当たり、常時看護師による観察を必要とするもの
三十五の三 指定地域密着型サービス介護給付費単位数表の地域密 三十五の三 指定地域密着型サービス介護給付費単位数表の地域密
着型通所介護費の注4の厚生労働大臣が定める基準に適合する利
着型通所介護費の注3の厚生労働大臣が定める基準に適合する利
用者
用者
(略)
(略)
(削る)
三十五の四 指定地域密着型サービス介護給付費単位数表の地域密
着型通所介護費の注8の厚生労働大臣が定める基準に適合する入
浴介助
第十五号に規定する入浴介助
三十五の四 指定地域密着型サービス介護給付費単位数表の地域密 三十五の四の二 指定地域密着型サービス介護給付費単位数表の地
着型通所介護費の注 の厚生労働大臣が定める期間
域密着型通所介護費の注 の厚生労働大臣が定める期間
(略)
(略)
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