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諮問書別紙 令和3年度介護報酬改定介護報酬の見直し案 (523 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_16033.html
出典情報 社会保障審議会 介護給付費分科会(第199回 1/18)《厚生労働省》
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合は零となる数
G~J (略)
G~J (略)
⑵ 介護保健施設サービス費 の介護保健施設サービス費 又
⑵ 介護保健施設サービス費 の介護保健施設サービス費 又
は を算定すべき介護保健施設サービスの施設基準
は を算定すべき介護保健施設サービスの施設基準
㈠ ⑴㈠から㈥までに該当するものであること。
㈠ ⑴㈠から㈤までに該当するものであること。
㈡ ⑴㈦に掲げる算定式により算定した数が六十以上である
㈡ ⑴㈥に掲げる算定式により算定した数が六十以上である
こと。
こと。
㈢・㈣ (略)
㈢・㈣ (略)
⑶~⑹ (略)
⑶~⑹ (略)
ロ ユニット型介護保健施設サービス費を算定すべき介護保健施
ロ ユニット型介護保健施設サービス費を算定すべき介護保健施
設サービスの施設基準
設サービスの施設基準
⑴ ユニット型介護保健施設サービス費 のユニット型介護保
⑴ ユニット型介護保健施設サービス費 のユニット型介護保
健施設サービス費 又は を算定すべき介護保健施設サービ
健施設サービス費 又は を算定すべき介護保健施設サービ
スの施設基準
スの施設基準
㈠ イ⑴㈠及び㈢から㈦までに該当するものであること。
㈠ イ⑴㈠及び㈢から㈥までに該当するものであること。
㈡ (略)
㈡ (略)
⑵ ユニット型介護保健施設サービス費 のユニット型介護保
⑵ ユニット型介護保健施設サービス費 のユニット型介護保
健施設サービス費 又は を算定すべき介護保健施設サービ
健施設サービス費 又は を算定すべき介護保健施設サービ
スの施設基準
スの施設基準
⑴㈡並びにイ⑴㈠、㈢から㈥まで及び⑵㈡から㈣までに該
⑴㈡並びにイ⑴㈠、㈢から㈤まで及び⑵㈡から㈣までに該
当するものであること。
当するものであること。
⑶~⑹ (略)
⑶~⑹ (略)
五十六~六十一 (略)
五十六~六十一 (略)
六十一の二 介護保健施設サービスにおける安全対策体制加算に係 (新設)
る施設基準
イ 介護老人保健施設基準第三十六条第一項に規定する基準に適
合していること。
ロ 介護老人保健施設基準第三十六条第一項第四号に規定する担
当者が安全対策に係る外部における研修を受けていること。
当該介護老人保健施設内に安全管理部門を設置し、組織的に
安全対策を実施する体制が整備されていること。


(ⅳ)

(ⅱ)

(ⅰ)

(ⅳ)

(ⅲ)

(Ⅰ)

(ⅱ)

(ⅰ)

(ⅳ)

(ⅲ)

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(Ⅰ)

(Ⅰ)

(Ⅰ)

(Ⅰ)

(ⅱ)

(ⅳ)

(Ⅰ)

(ⅱ)