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諮問書別紙 令和3年度介護報酬改定介護報酬の見直し案 (117 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_16033.html
出典情報 社会保障審議会 介護給付費分科会(第199回 1/18)《厚生労働省》
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入所予 定日前30日 以内又は入所後30日以内に、入所者
が 退所後 に利用 を希望する指定居 宅介護支援事業者と連
携 し、当 該入所 者の同意を得て、 退所後の居宅サービス
又は地域密着型サービスの利用方針を定めること。
ロ 入所期 間が1 月を超える入所者 が退所し、その居宅に
お いて居 宅サー ビス又は地域密着 型サービスを利用する
場 合にお いて、 当該入所者の退所 に先立って当該入所者
が 利用を 希望す る指定居宅介護支 援事業者に対して、当
該 入所者 の同意 を得て、当該入所 者の診療状況を示す文
書 を添え て当該 入所者に係る居宅 サービス又は地域密着
型 サービ スに必 要な情報を提供し 、かつ、当該指定居宅
介 護支援 事業者 と連携して退所後 の居宅サービス又は地
域密着型サービスの利用に関する調整を行うこと。
4 (略)
(削る)

地域 密着型 サービスの 利用に関する調整を行 った場合に、
入所者1人につき1回を限度として算定する。
(新設)





栄養マネジメント強化加算
11単位
注 別に 厚生労働 大臣 が定める基準に適 合するものとして都道
府 県知事 に届け 出た 介護老人保健施設 において、入所者ごと
の 継続的 な栄養 管理 を強化して実施し た場合、栄養マネジメ
ント強化加算として、1日につき所定単位数を加算する。

(新設)

4 (略)
ト 栄養マネジメント加算
14単位
注 別に 厚生労働大臣が定 める基準に適合するも のとして都道
府県 知事に 届け出た介護 老人保健施設における 管理栄養士が
、継 続的に 入所者ごとの 栄養管理をした場合、 栄養マネジメ
ント加算として、1日につき所定単位数を加算する。
チ 低栄養リスク改善加算
300単位
注 1 別 に厚生労働大臣が 定める基準に適合する 介護老人保健
施設 におい て、低栄養 状態にある入所者又は 低栄養状態の
おそ れのあ る入所者に 対して、医師、歯科医 師、管理栄養
士、 看護師 、介護支援 専門員その他の職種の 者が共同して
、入 所者の 栄養管理を するための会議を行い 、入所者ごと
に低 栄養状 態の改善等 を行うための栄養管理 方法等を示し
た計 画を作 成した場合 であって、当該計画に 従い、医師又
は歯 科医師 の指示を受 けた管理栄養士又は栄 養士(歯科医
師が 指示を 行う場合に あっては、当該指示を 受けた管理栄

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