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諮問書別紙 令和3年度介護報酬改定介護報酬の見直し案 (260 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_16033.html
出典情報 社会保障審議会 介護給付費分科会(第199回 1/18)《厚生労働省》
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定期的に記録していること。
利用者 ごとの口腔機 能改善管理指導計画の 進捗状況を定
期的に評価していること。
ホ 別に厚 生労働大臣の 定める基準に適合して いる指定介護
予防通所リハビリテーション事業所であること。
くう

(削る)



(削る)



「 別に厚生労 働大臣が定める基準 」=厚生労働大臣が定 め
る基準第百八号

ト・チ (略)
リ 科学的介護推進体制加算
40単位
注 次に 掲げるい ずれ の基準にも適合し ているものとして都道
府 県知事 に届け 出た 指定介護予防通所 リハビリテーション事
業 所が、 利用者 に対 し指定介護予防通 所リハビリテーション
を 行った 場合は 、科 学的介護推進体制 加算として、1月につ
き所定単位数を加算する。
⑴ 利用 者ごと のA DL値、栄養状態 、口腔機能、認知症(
法第 5条の 2第1 項に規定する認知 症をいう。以下同じ。
)の 状況そ の他の 入所者の心身の状 況等に係る基本的な情
報を、厚生労働省に提出していること。
⑵ 必 要 に 応 じ て 介 護 予 防 通 所 リ ハ ビ リ テ ー シ ョ ン 計 画 (指
定 介 護 予 防 サ ー ビ ス 基 準 第 125条 第 2 号 に 規 定 す る 介 護 予
防 通 所 リ ハ ビ リ テ ー シ ョ ン 計 画 を い う 。 )を 見 直 す な ど 、
指定 介護予 防通所 リハビリテーショ ンの提供に当たって、
⑴に 規定す る情報 その他指定介護予 防通所リハビリテーシ
ョン を適切 かつ有 効に提供するため に必要な情報を活用し
ていること。
ヌ サービス提供体制強化加算
注 別に 厚生労働 大臣 が定める基準に適 合しているものとして
都 道府県 知事に 届け 出た指定介護予防 通所リハビリテーショ
ン 事業所 が、利 用者 に対し、指定介護 予防通所リハビリテー

ヘ・ト (略)
(新設)

くう



- 18 -

サービス提供体制強化加算
注 別に 厚生労働大臣が定 める基準に適合してい るものとして
都道 府県知 事に届け出た 指定介護予防通所リハ ビリテーショ
ン事 業所が 、利用者に対 し、指定介護予防通所 リハビリテー

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