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諮問書別紙 令和3年度介護報酬改定介護報酬の見直し案 (333 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_16033.html
出典情報 社会保障審議会 介護給付費分科会(第199回 1/18)《厚生労働省》
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の確保並びに職員の負担軽減に関する次に掲げる事項
を実施し、かつ、見守り機器等を安全かつ有効に活用
するための委員会を設置し、介護職員、看護職員、そ
の他の職種の者と共同して、当該委員会において必要
な検討等を行い、及び当該事項の実施を定期的に確認
すること。
⑴ 夜勤を行う職員による居室への訪問を個別に必要
とする利用者への訪問及び当該利用者に対する適切
なケア等による利用者の安全及びケアの質の確保
⑵ 夜勤を行う職員の負担の軽減及び勤務状況への配

⑶ 見守り機器等の定期的な点検
⑷ 見守り機器等を安全かつ有効に活用するための職
員研修
⑵ 夜勤職員配置加算 を算定すべき指定短期入所生活介護の
夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準
㈠ (略)
㈡ 夜勤を行う介護職員又は看護職員の数が、イ⑵又はロ⑵
に規定する夜勤を行う介護職員又は看護職員の数に一を加
えた数以上であること。ただし、次のa又はbに掲げる場
合は、当該a又はbに定める数以上であること。



a 次に掲げる要件のいずれにも適合している場合 イ⑵
又はロ⑵に規定する夜勤を行う介護職員又は看護職員の
数に十分の九を加えた数
ⅰ 見守り機器を、当該指定短期入所生活介護事業所の
利用者の数の十分の一以上の数設置していること。
ⅱ 見守り機器を安全かつ有効に活用するための委員会
を設置し、必要な検討等が行われていること。
次に掲げる要件のいずれにも適合している場合 イ⑵

(Ⅱ)

見守り機器を安全かつ有効に活用するための委員会を

(新設)

⑵ 夜勤職員配置加算 を算定すべき指定短期入所生活介護の
夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準
㈠ (略)
㈡ 夜勤を行う介護職員又は看護職員の数が、イ⑵又はロ⑵
に規定する夜勤を行う介護職員又は看護職員の数に一を加
えた数以上であること。ただし、次に掲げる要件のいずれ
にも適合している場合は、イ⑵又はロ⑵に規定する夜勤を
行う介護職員又は看護職員の数に十分の九を加えた数以上
であること。
a 利用者の動向を検知できる見守り機器を、当該指定短
期入所生活介護事業所の利用者の数の百分の十五以上の
数設置していること。
(新設)



(Ⅱ)

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