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諮問書別紙 令和3年度介護報酬改定介護報酬の見直し案 (496 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_16033.html
出典情報 社会保障審議会 介護給付費分科会(第199回 1/18)《厚生労働省》
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十三条第一項に規定する指定介護予防訪問看護事業所」とあるの
は「指定訪問看護事業所」と読み替えるものとする。
百五・百六 (略)
百五・百六 (略)
百六の二 削除
百六の二 介護予防訪問リハビリテーション費におけるリハビリテ
ーションマネジメント加算の基準
次に掲げる基準のいずれにも適合すること。
⑴ 介護予防訪問リハビリテーション計画(指定介護予防サービ
ス等基準第八十三条に規定する介護予防訪問リハビリテーショ
ン計画をいう。)の進捗状況を定期的に評価し、必要に応じて
当該計画を見直していること。
⑵ 指定介護予防訪問リハビリテーション事業所(指定介護予防
サービス等基準第七十九条第一項に規定する指定介護予防訪問
リハビリテーション事業所をいう。以下同じ。)の理学療法士
、作業療法士又は言語聴覚士が、介護支援専門員を通じて、法
第百十五条の四十五第一項第一号イに規定する第一号訪問事業
その他の指定介護予防サービスに該当する事業に係る従業者に
対し、リハビリテーションの観点から、日常生活上の留意点、
介護の工夫等の情報を伝達していること。
⑶ 指定介護予防訪問リハビリテーション事業所の医師が、指定
介護予防訪問リハビリテーションの実施に当たり、当該事業所
の理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士に対し、利用者に対
する当該リハビリテーションの目的に加えて、当該リハビリテ
ーション開始前又は実施中の留意事項、やむを得ず当該リハビ
リテーションを中止する際の基準、当該リハビリテーションに
おける利用者に対する負荷等のうちいずれか一以上の指示を行
うこと。
⑷ ⑶における指示を行った医師又は当該指示を受けた理学療法
士、作業療法士若しくは言語聴覚士が、当該指示の内容が⑶の
基準に適合するものであると明確にわかるように記録すること

指定介護予防訪問リハビリテーション事業所の医師によ 百六の三 指定介護予防訪問リハビリテーション事業所の医師によ
百六の三

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