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諮問書別紙 令和3年度介護報酬改定介護報酬の見直し案 (303 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_16033.html
出典情報 社会保障審議会 介護給付費分科会(第199回 1/18)《厚生労働省》
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リ ーニン グ又は 栄養 状態のスクリーニ ングを行った場合に、
口 腔・栄 養スクリーニン グ加算として1回に つき20単位を所
定 単位数 に加算 する 。ただし、当該利 用者について、当該事
業 所以外 で既に 口腔 ・栄養スクリーニ ング加算を算定してい
る場合にあっては算定しない。
くう

くう



を行 い、当 該利用者の栄 養状態に関する情報( 当該利用者が
低栄 養状態 の場合にあっ ては、低栄養状態の改 善に必要な情
報を 含む。 )を当該利用 者を担当する介護支援 専門員に提供
した 場合に 、栄養スクリ ーニング加算として1 回につき5単
位を 所定単 位数に加算す る。ただし、当該利用 者について、
当該 事業所 以外で既に栄 養スクリーニング加算 を算定してい
る場合は算定しない。

「 別に厚生労 働大臣が定める基準 」=厚生労働大臣が定 め
る基準第四十二号の六



科学的介護推進体制加算
(新設)
イに ついて、 次に 掲げるいずれの基 準にも適合しているも
の として 市町村 長に 届け出た介護予防 小規模多機能型居宅介
護 事業所 が、利 用者 に対し指定介護予 防小規模多機能型居宅
介 護を行 った場合は、1 月につき40単 位を所定単位数に加算
する。
⑴利
























状況 その他 の利用 者の心身の状況等 に係る基本的な情報を
、厚生労働省に提出していること。
⑵必
























直す など、 指定介 護予防小規模多機 能型居宅介護の提供に


























機能 型居宅 介護を 適切かつ有効に提 供するために必要な情
報を活用していること。
ヌ サービス提供体制強化加算
チ サービス提供体制強化加算
注 別に 厚生労働 大臣 が定める基準に適 合しているものとして
注 別に 厚生労働大臣が定 める基準に適合してい るものとして
市 町村長 に届け 出た 指定介護予防小規 模多機能型居宅介護事
市町 村長に 届け出た指定 介護予防小規模多機能 型居宅介護事
業 所が、 登録者 に対 し、指定介護予防 小規模多機能型居宅介
業所 が、登 録者に対し、 指定介護予防小規模多 機能型居宅介
護 を行っ た場合 は、 当該基準に掲げる 区分に従い、イについ
護を 行った 場合は、当該 基準に掲げる区分に従 い、イについ
て は1月 につき 、ロ については1日に つき、次に掲げる所定
ては 1月に つき、ロにつ いては1日につき、次 に掲げる所定


くう

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