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諮問書別紙 令和3年度介護報酬改定介護報酬の見直し案 (522 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_16033.html
出典情報 社会保障審議会 介護給付費分科会(第199回 1/18)《厚生労働省》
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、当該施設の理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士に対
し、入所者に対するリハビリテーションの目的に加えて、
リハビリテーション開始前又は実施中の留意事項、やむを
得ずリハビリテーションを中止する際の基準、リハビリテ
ーションにおける入所者に対する負荷等のうちいずれか一
以上の指示を行うこと。
㈦ 次に掲げる算式により算定した数が二十以上であること

+ + + + + + + + +
備考 この算式中次に掲げる記号の意義は、それぞれ次に
定めるとおりとする。
A~D (略)
E 法第八条第五項に規定する訪問リハビリテーション
、法第八条第八項に規定する通所リハビリテーション
及び法第八条第十項に規定する短期入所療養介護につ
いて、当該施設(当該施設に併設する病院、診療所、
介護老人保健施設及び介護医療院を含む。)において
全てのサービスを実施している場合は五、いずれか二
種類のサービスを実施している場合であって訪問リハ
ビリテーションを実施しているときは三、いずれか二
種類のサービスを実施している場合であって訪問リハ
ビリテーションを実施していないときは一、いずれか
一種類以下であった場合は零となる数
F 当該施設において、常勤換算方法で算定したリハビ
リテーションを担当する理学療法士、作業療法士又は
言語聴覚士の数を入所者の数で除した数に百を乗じた
数が五以上であり、かつ、リハビリテーションを担当
する理学療法士、作業療法士及び言語聴覚士のいずれ
の職種も入所者の数で除した数に百を乗じた数が〇・
二以上である場合は五、五以上の場合は三、五未満で
あり、かつ、三以上である場合は二、三未満である場

㈥ 次に掲げる算式により算定した数が二十以上であること

+ + + + + + + + +
備考 この算式中次に掲げる記号の意義は、それぞれ次に
定めるとおりとする。
A~D (略)
E 法第八条第五項に規定する訪問リハビリテーション
、法第八条第八項に規定する通所リハビリテーション
及び法第八条第十項に規定する短期入所療養介護につ
いて、当該施設(当該施設に併設する病院、診療所、
介護老人保健施設及び介護医療院を含む。)において
全てのサービスを実施している場合は五、いずれか二
種類のサービスを実施している場合は三、いずれか一
種類のサービスを実施している場合は二、いずれも実
施していない場合は零となる数




















F 当該施設において、常勤換算方法で算定したリハビ
リテーションを担当する理学療法士、作業療法士又は
言語聴覚士の数を入所者の数で除した数に百を乗じた
数が五以上である場合は五、五未満であり、かつ、三
以上である場合は三、三未満である場合は零となる数

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