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諮問書別紙 令和3年度介護報酬改定介護報酬の見直し案 (215 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_16033.html
出典情報 社会保障審議会 介護給付費分科会(第199回 1/18)《厚生労働省》
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「 別に厚生労 働大臣が定める基準 」=厚生労働大臣が定 め
る基準第四十二号の三




イに ついて 、別 に厚生労働大臣が 定める基準に適合して
いる ものと して市 町村長に届け出た 指定地域密着型特定施
設に おいて 、外部 との連携により、 利用者の身体の状況等
の評 価を行 い、か つ、個別機能訓練 計画を作成した場合に
は、 当該基 準に掲 げる区分に従い、 ⑴については3月に1
回を 限度と して1 月につき、⑵につ いては1月につき、次
に掲 げる単 位数を 所定単位数に加算 する。ただし、次に掲
げる いずれ かの加 算を算定している 場合においては、次に
掲げ るその 他の加 算は算定しない。 また、注6を算定して
い る 場 合 は 、 ⑴ は 算 定 せ ず 、 ⑵ は 1 月 に つ き 100単 位 を 所
定単位数に算定する。
⑴ 生活機能向上連携加算 (Ⅰ)
100単位
⑵ 生活機能向上連携加算 (Ⅱ)
200単位



イにつ いて、別に厚 生労働大臣が定める基 準に適合して
いる ものと して市町村 長に届け出た指定地域 密着型特定施
設に おいて 、利用者に 対して機能訓練を行っ た場合は、生
活 機 能 向 上 連 携 加 算 と し て 、 1 月 に つ き 200単 位 を 所 定 単
位数 に加算 する。ただ し、注6を算定してい る場合は、1
月につき100単位を所定単位数に加算する。

(新設)
(新設)

「 別に厚生労 働大臣が定める基準 」=厚生労働大臣が定 め
る基準第四十二号の四


イに ついて 、専 ら機能訓練指導員 の職務に従事する常勤
の理 学療法 士等を 1名以上配置して いるものとして市町村
長に 届け出 た指定 地域密着型特定施 設において、利用者に
対し て、機 能訓練 指導員、看護職員 、介護職員、生活相談
員そ の他の 職種の 者が共同して、利 用者ごとに個別機能訓
練計 画を作 成し、 当該計画に基づき 、計画的に機能訓練を
行っ ている 場合には、個 別機能訓練加算 (Ⅰ)として、1日に
つき 12単位を 所定 単位数に加算する 。また、個別機能訓練
加算 (Ⅰ)を算定 して いる場合であって 、かつ、個別機能訓練
計画 の内容 等の情 報を厚生労働省に 提出し、機能訓練の実
施に 当たっ て、当 該情報その他機能 訓練の適切かつ有効な

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イにつ いて、専ら機 能訓練指導員の職務に 従事する常勤
の理 学療法 士等を1名 以上配置しているもの として市町村
長に 届け出 た指定地域 密着型特定施設におい て、利用者に
対し て、機 能訓練指導 員、看護職員、介護職 員、生活相談
員そ の他の 職種の者が 共同して、利用者ごと に個別機能訓
練計 画を作 成し、当該 計画に基づき、計画的 に機能訓練を
行っ ている 場合には、 個別機能訓練加算とし て、1日につ
き12単位を所定単位数に加算する。

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